○○市町村には、
必ず「○○商工会さん」や「○○商工会議所さん」
が存在しております。
事業をされている方にとっては、
最も身近な相談機関(支援機関)だと
考えている人も多いと思います。
その「○○商工会さん」や「○○商工会議所さん」から
専門家派遣制度のご依頼を頂く機会が多々ございます。
<よくあるご相談(その12)>は、
Q 「婦人服の小売業(株式会社)を営んでおります。
代表者(61歳)と妻(60歳)の2人で細々とやってますけど、
年金事務所から社会保険に加入することを
求められております。
今でもギリギリの収支で、社会保険に加入すると
負担額が大きくて経営が逼迫してしまいます。
何か対応策があれば教えてほしいです。」
A 「法人組織は社会保険に加入することが原則ですので、
金融機関や取引先との関係で支障が無ければ、
法人を解散して個人事業として営業を継続すること
をお勧めします。
その理由は下記の通りです。」
(1)社会保険・厚生年金
個人事業は、社会保険・厚生年金の負担が無い。
ただし、飲食業・サービス業等以外は従業員数が5人以上
になると適用事業所になる。
法人:70歳まで社会保険料と厚生年金保険料を負担しなければならない。
また、保険料率も高い(下記金額を法人と被保険者で折半)。
(例)報酬月額25万円 ⇒ 社会保険31千円、厚生年金48千円
個人:60歳まで国民年金保険料(月額16千円)を負担すればよい。
(2)決算業務・税務申告・登記
個人事業は、決算業務及び税務申告書が法人と比較すると
簡易になり、法務局に登記が必要となる事項もなくなるため、
税理士報酬や司法書士報酬等を軽減できる。
(3)税金の負担
個人事業は、一定の所得金額(500~600万円程度)までは
法人よりも税負担が少ない。また、法人の場合はマイナスでも
住民税均等割額(7~8万円)が発生する。
(4)消費税
個人事業を開始して2年間は消費税の免税事業者となり、
消費税の納税義務はない。
(5)役員借入金
法人が役員借入金を有している場合には、解散及び清算業務
を通じて残高を解消することができる。