相続税税務調査②

 

今回は下記目次の2,3についてです。

 

1.      税務調査の時期

2.      調査対象(財産総額のめあす)

3.      相続人の立会

4.      調査担当者

5.      調査場所

6.      当日のスケジュール

7.      準備する書類

8.      調査内容、確認事項

9.      調査終了

10.    修正申告

11.    追加納税・加算税・延滞税

 

 

 

 

2.調査対象

 

どんな場合に

相続税調査にくるかということですが、

理由は多岐にわたりますポーン

 

まず、

過去の税務申告の情報

(被相続人・相続人の所得税確定申告書、

主宰法人の法人税申告書、

財産債務調書、各種法定調書等)から検討し、

財産が少ないと税務署が思う人。

 

過去の相続で取得している土地が

財産に計上されていない場合

(譲渡をしており、

譲渡所得の申告をしていれば問題ない)、

金融機関への取引履歴の確認等を

入念にチェックしたうえで、

相続税調査に来ます滝汗

 

財産の計上漏れが多いのは、

生命保険です。

 

その理由としては、

生命保険会社は、

生命保険の支払時に

税務署へ通知しないと

いけないからです。

 

所得税法施行規則第86条第3項第2号で、

「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、

1回に支払うべき金額が

100万円以下である場合には、

提出を要さないこととされています。

 

そのため、

本人が税理士に生命保険をもらったことを

隠していた場合や、

うっかり申告を忘れた場合、

必ず税務署にはわかってしまいます。

 

そのため、

この生命保険の計上漏れについての調査から、

その他の財産についての計上漏れも

発見されることもあります。

 

その他には、

親戚、近所の人からの通報

(いわゆるチクられた)

という場合もあります。

 

もちろん、誰かからの通報について、

税務署職員から

あの人から連絡ありましたなんてことは、

教えてもらえませんが…えー

 

(調査対象となる財産総額のめあす)

一般的な金額基準としては、

財産総額1億円以上は対象になる確率が高く、

3億円以上は必ず調査に来るといわれています札束

 

 

3. 相続人の立会

 

基本的には、

相続人の方々は

できるだけ立会って頂きたいです。

 

どうしても、当日都合の悪い方は、

無理する必要はありません。

 

ただし、

相続人全員が不在ということでは、

調査はできませんので、

最低1人は立会をお願いしております。

 

また、

当日不在の相続人には

後日調査官が

個別に連絡をする場合があります。

 

 

③へ続く…