今回は、具体的な相続税の計算方法です!

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人、

課税財産が2億円¥の場合です。

 

遺産分割方法は法定相続分とします。

 

この場合、法定相続分は配偶者2分の1、

子はそれぞれ2分の1の2分の1で、

4分の1になります。

 

基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。

 

2億円から基礎控除4,800万円を引いて

1億5,200万円

 

配偶者の法定相続分は、

1億5,200万円の2分の1で7,600万円。

7,600万円にかかる相続税は1,580万円。

 

子の法定相続分は、

1億5,200万円の4分の1の3,800万円。

これにかかる相続税は560万円。

2人なので、合計1,120万円。

 

相続税の合計は

1,580万円+1,120万円=2,700万円です。

 

これを取得財産の割合に応じて、負担します。

この場合子は675万円ずつです。

配偶者は税額軽減があるので、ゼロです。

 

【主な特例】

 

①配偶者の税額軽減

 

配偶者の税額軽減というのは、

配偶者が相続により取得した財産が

1億6,000万円までか、

法定相続分までは

相続税がかからないというものです。 

なお、配偶者控除を受けるためには、

相続税の申告書の提出が必要です。

 

 

②小規模宅地の特例というものです。

 

亡くなった人などが、

事業や住まいなどに使っていた土地のうち 

一定の事業用の土地の場合は

400㎡まで50%減額、

 

一定の居住用の土地の場合には

330㎡まで50%減額、

 

一定の貸付用の土地の場合は

200㎡までの部分については

50%減額されます。

 

 なお、小規模宅地の減額を受けるためには、

相続税の申告書の提出が必要です。

 

税金が大きく減額できますが照れ、複雑ショボーンです。

適用要件、

併用適用できるもの、できないものがあります。

 

 

相続税の申告は税理士に依頼してください!