今回は、具体的な相続税の計算方法です
例えば、相続人が配偶者と子供2人、
課税財産が2億円の場合です。
遺産分割方法は法定相続分とします。
この場合、法定相続分は配偶者2分の1、
子はそれぞれ2分の1の2分の1で、
4分の1になります。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。
2億円から基礎控除4,800万円を引いて
配偶者の法定相続分は、
1億5,200万円の2分の1で7,600万円。
7,600万円にかかる相続税は1,580万円。
子の法定相続分は、
1億5,200万円の4分の1の3,800万円。
これにかかる相続税は560万円。
2人なので、合計1,120万円。
相続税の合計は
1,580万円+1,120万円=2,700万円です。
これを取得財産の割合に応じて、負担します。
この場合子は675万円ずつです。
配偶者は税額軽減があるので、ゼロです。
【主な特例】
①配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減というのは、
配偶者が相続により取得した財産が
1億6,000万円までか、
法定相続分までは
相続税がかからないというものです。
なお、配偶者控除を受けるためには、
相続税の申告書の提出が必要です。
②小規模宅地の特例というものです。
亡くなった人などが、
事業や住まいなどに使っていた土地のうち
一定の事業用の土地の場合は
400㎡まで50%減額、
一定の居住用の土地の場合には
330㎡まで50%減額、
一定の貸付用の土地の場合は
200㎡までの部分については
50%減額されます。
なお、小規模宅地の減額を受けるためには、
相続税の申告書の提出が必要です。
税金が大きく減額できますが、複雑です。
適用要件、
併用適用できるもの、できないものがあります。
相続税の申告は税理士に依頼してください