前回の続きです。

 

【相続税課税財産額】

 

「相続税が課される財産」の価額の合計額から

「相続財産の価額から控除できる債務と

葬式費用」

の合計額を差し引いた金額が、

基礎控除を超えると、相続税がかかります。

 

 

【相続税が課される財産¥

 

具体的に相続税が課される財産とは、

 

(1)被相続人が亡くなった時点において

所有していた財産

①土地、②建物、

③株式や公社債などの有価証券、

④預貯金、⑤現金札束などのほか、

金銭に見積もることができる全ての財産

相続税の課税対象となります。

 

そのため、

日本国内に所在する財産のほか、

日本国外に所在する財産も

相続税の課税対象となります。

なお、財産の名義にかかわらず

被相続人の財産で

家族の名義となっているものなども

相続税の課税対象となります。

 

この名義財産が税務調査で

指摘が多い事項になりますガーン

 

例えば、

「○○銀行の預金の

名義は孫になってますが、

本当にお孫さんのものですか?

印鑑はどれですか?

被相続人と同じですね。

これは被相続人のものですね。」

という、具合です滝汗

 

なので、

税務署から名義財産と言われないように、

あげたのであれば、

あげた証拠をつくることが大切です。

以前ブログにも書きましたので、

参考にしてくださいびっくりマーク

 

 

(2)みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる

「生命保険金」や「退職金」などは、

相続などによって取得 したものとみなされ、

相続税の課税対象となります。

 

 ただし、「生命保険金」や「退職金」は、

それぞれ、

500万円×法定相続人の数までは

非課税となります。

 

 

【非課税財産】

非課税財産というのは、

お墓、仏壇、祭具や、 国や地方公共団体、

特定の公益法人に寄附した財産のことです。

 

 

【「相続財産の価額から控除できる債務と

葬式費用」】

 

債務というのは、

借入金や亡くなった時点で確定しているけれど

まだ支払っていないものです。

例えば、生前に使用した、

クレジットカード会社からの請求代金、

病院代病院、施設代等です。

 

これと葬儀費用が相続財産から、控除できます。

ここでいう葬儀費用とは、

お寺のお礼も含みますが、

お通夜と当日分に限ります。

法事については、

葬儀費用には含まれません。

 

お葬式で、

香典をもらうこともあると思いますが、

香典は相続財産に加算しません。

ですので、後日渡す香典返しは、

葬儀費用には含みません。

 

【相続財産へ加算される財産】

プラスの財産から、マイナスの財産を引いて、

被相続人から相続開始前3年以内の贈与財産、

(令和5年12月31日まで)

贈与税の申告の際に相続時精算課税を

適用していた場合は、

その財産は相続税の課税対象となりますので、

プラスします。

 

これが課税価格の合計額になります。

 

次回は、具体的な計算方法を紹介します。

 

③へ続く