孫の学費を援助するのは、
贈与税がかかるのか?
3月の卒業シーズンが終わり、
4月の入学、進学シーズンが近づいてきました
かわいいお孫さんの学費を払ってあげたい、
と思う方多いと思います。
税金とは関係ないですが、
援助してもいいのは、手元資金が潤沢にあり、
孫にあげても困らない人です
孫の学費を払ったら、手元資金がなくなり、
心配で仕方ない人は、
子供から孫の学費の援助を求められても、
潔く断りましょう
自分の今後の生活の方が大切です
では、手元資金に余裕があり、
孫に学費の援助をしてあげたいという人は、
どうしたらよいでしょうか?
まずは、
必要な都度、必要な分だけあげる
⇒非課税、生活費の援助
(親が子供の生活費をあげるイメージ)
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」
又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
毎年110万円ずつあげる⇒暦年贈与
大学4年分の学費を一括であげる⇒教育資金の贈与、銀行で手続き
【下記国税庁リンク参照】
祖父母などから教育資金の
一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf
この制度は始まった当初、H25年頃は人気で
私のお客様もたくさん利用していただきました。
でも、年数がたつにつれ人気がなくなってきて
銀行さんも
やらない方がいいと言っているそうです。
その理由としては、面倒くさい
例えば、実際に学費を払う時には、
まずは、学費を立て替え払いをする
その後その領収書を持って、
信託銀行の口座のある銀行へ行く。
お金を引き出してもらう。
という手続きをしないといけないからです。
そして、年数が経つにつれ、
税制改正が何度かあり
節税効果が減っているからです
税金が安くなるは、
手間がかかるということはよくある事なので、
仕方ないかないかなぁ・・・
とも思うのですが・・・
少し考えてみてください
4年分の学費500万円を入学時にあげる。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?
正解は、かかります!
もらった時(入学時)にすぐ払う場合は、
上記①になりますので、
贈与税はかからないのですが、
払った後の残額については、
贈与税の対象になります
なので、必要な都度、
必要な分だけの贈与にしないといけません。
注意してくださいね!!
いつも思うことですが、
節税=幸せではないです。
おじいちゃん、おばあちゃんが
幸せに暮らすことが
ご家族みんなの幸せです。
過度な贈与、援助は
してはいけません
繰り返しになりますが、無理なことは、
はっきり断りましょう
節税の相談は必ず、
税理士に相談をしてから
実行してくださいね