株式譲渡・配当所得の改正の罠びっくり

 

令和5年度の申告より

特定口座における株式の譲渡および配当に関する申告方法は

統一されることとなりました。

 

そのため、

国税は分離課税を選択し、

住民税は申告不要といった別々の申告を行うことが不可能となりました。

 

したがって、国税で分離課税を選択した場合は

住民税の申告においても分離課税を選択することとなります。

 

株式の譲渡および配当にについて、特定口座の源泉あり口座で、

所得税の確定申告をしない場合は、下記の事項については心配はないです。

 

 

株式の譲渡及び配当にかかる住民税が再計算になることは、

みなさんも理解できると思います。

 

盲点となるのが、

国保、後期高齢者医療保険等の算定の基礎にもなってしまうことです。

 

 

所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、

これらの所得は市・県民税の総所得金額等に算入され、

国民健康保険税額にも影響が出る場合があります。

 

また、70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。

 

 

ということは、

株式等の譲渡所得等にかかる確定申告を選択した場合、

見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、

国民健康保険税の増額分が上回る場合があります。

 

 

次に70歳以上75歳未満の人の医療費の自己負担額へも影響についてです。

 

この年齢の方の医療費の自己負担額の算定の基礎となる金額は、

株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。

 

ということは、

1,000万円で購入して、500万円で売却した場合所得はゼロになりますが、

70歳以上75歳未満の人の医療費の自己負担額は、

この収入額の500万円を基礎に算定せれることとなります。


確定申告不要とされている株式等の譲渡所得等を

確定申告するかしないかについては、慎重に判断してください。

 

最終の判断を税理士がすることは非常に難しいです。

 

より慎重に検討されたい場合は、

作成した申告書を提出前に、

各市町村の国保の窓口で確認された方がいいと思います。

 

(上記内容に関する参照ページダウン

 

 愛知県苅谷市ホームページ

 

 株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響|刈谷市ホームページ (kariya.lg.jp)