最近よくお尋ねがあるのが、
「10年間、毎年110万円ずつ贈与を続けるのは、1,100万円の贈与税の対象になるのではないのか?」ということです。
こちらは、
例えば、「当初、1,100万円をあげる約束をしたけれど、
いっぺんにあげると贈与税がかかるから110万円ずつにして、
10年間であげる。」
これは、ダメです
1,100万円に対する贈与税がかかります。
ダメなポイントは当初1,100万円をあげる約束をしていることです。
ですから、毎年、「今年は資金に余裕があるから孫に110万円あげよう!」
の積み重ねで、たまたま10年続いて、その合計が1,100万円になった場合は、
毎年の贈与税は非課税です。
国税庁のホームページにも下記のように出ています↓
No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
参考にしてください
税務署は贈与税を徴収したくて仕方ないので、色々と言ってきます
対策としては、
贈与したお金を受贈者(もらった人)が自由に使えること。
通帳、銀行印、キャッシュカードをもらった本人が自由な意思で持ち出し、
自由に使えることが重要です。
これらが証明できることです。
おじいちゃんと孫の印鑑が同じで、
通帳はおじいちゃんの家の金庫に保管されていたはダメですよ
おじいちゃんの名義預金になります。
名義預金・・・実際の持ち主と違う名前の預金
名義預金は税務署は目を光らせています
あとは、もらったことが客観的に証明できる、
贈与契約書があるといいかもしれませんね
贈与の実行は税理士に相談してください。