最近よくお尋ねがあるのが、

「10年間、毎年110万円ずつ贈与を続けるのは、1,100万円の贈与税の対象になるのではないのか?」ということです。

 

こちらは、

例えば、「当初、1,100万円をあげる約束をしたけれど、

いっぺんにあげると贈与税がかかるから110万円ずつにして、

10年間であげる。」

 

これは、ダメですバツレッド

1,100万円に対する贈与税がかかります。

 

ダメなポイントは当初1,100万円をあげる約束をしていることです。

 

ですから、毎年、「今年は資金に余裕があるから孫に110万円あげよう!」

の積み重ねで、たまたま10年続いて、その合計が1,100万円になった場合は、

毎年の贈与税は非課税です。

 

国税庁のホームページにも下記のように出ています↓

 

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

 

参考にしてくださいウインク

 

 

税務署は贈与税を徴収したくて仕方ないので、色々と言ってきますガーン

 

対策としては、

贈与したお金を受贈者(もらった人)が自由に使えること。

通帳、銀行印、キャッシュカードをもらった本人が自由な意思で持ち出し、

自由に使えることが重要です。

これらが証明できることです。

 

おじいちゃんと孫の印鑑が同じで、

通帳はおじいちゃんの家の金庫に保管されていたはダメですよバツレッド

おじいちゃんの名義預金になります。

 

名義預金・・・実際の持ち主と違う名前の預金

 

名義預金は税務署は目を光らせていますキラキラ

 

あとは、もらったことが客観的に証明できる、

贈与契約書があるといいかもしれませんね爆  笑

 

贈与の実行は税理士に相談してください。