子供に家を建ててあげたい
と思われる方、多いと思います。
実はよーく考えて実行しないと、思わぬ贈与税を払わないといけなくなります
実は、土地、建物の名義変更も贈与税の対象になります
Q.お金をあげるのか、お父さん名義の家をあげるのか
A1.お金をあげる場合⇒①暦年贈与,②相続時精算課税制度,③住宅取得等資金の贈与(各制度の説明は末尾に!)
・110万円以内なら、①暦年贈与
・110万円を超える場合は、②住宅取得等資金の贈与
・②相続時精算課税制度も使えるが、相続財産に加算されるため、③住宅取得等資金の贈与がおすすめ⇒期限有(R8.12/31までの予定、令和6年度税制改正大綱で延長の記載あり。)
A2.お父さん名義の家をあげる⇒①暦年贈与,②相続時精算課税制度の贈与、もしくは無料で住ませてあげる
・家の名義変更は贈与税が多額になる可能性が高い
・家の評価額(固定資産税の納税通知書で確認)が110万円以内であれば、①暦年贈与
・110万円を超える時は、場合によっては、②相続時精算課税制度
・一番のおすすめは、無料で住ませてあげる。
この場合は使用貸借になるので、税金はかからない。
使用貸借・・・ただで貸してあげること
(注意)お父さん名義の土地に、子供名義の家を建てることは可能です。
土地の名義を子供に変更すると、贈与になり、贈与税が発生します。
土地所有者のお父さんが、認知症等で意思能力がないとみなされると、土地を担保に融資をしてもらえません。
土地、建物の贈与は贈与税のほかに、登録免許税、不動産取得税がかかります。
贈与は、相続の時に比べて、登録免許税、不動産取得税は高額になります
贈与、売買の時は不動産取得税がかかり、登録免許税も相続の時の5倍になります。
【各制度の説明】
☆ 暦年課税制度
毎年1/1~12/31の間にもらった財産(現金のみならず、不動産、有価証券等金銭に見積もることのできる全ての財産)の総額が110万円までは贈与税はかかりません。
☆ 相続時精算課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
☆ 住宅取得等資金の贈与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
実際の贈与の実行は税理士とよく相談してください
私は責任負えませんよ~
司法書士さんは税金に明るい方と、そうでない方がいますので、
必ず税理士に相談してくださいね