子供に家を建ててあげたい! 

と思われる方、多いと思います。

実はよーく考えて実行しないと、思わぬ贈与税を払わないといけなくなりますえーん

 

実は、土地、建物の名義変更も贈与税の対象になりますびっくり

 

                  

Q.お金をあげるのか、お父さん名義の家をあげるのか?

 

A1.お金をあげる場合⇒①暦年贈与,②相続時精算課税制度,③住宅取得等資金の贈与(各制度の説明は末尾に!)

 

・110万円以内なら、①暦年贈与

・110万円を超える場合は、②住宅取得等資金の贈与

・②相続時精算課税制度も使えるが、相続財産に加算されるため、③住宅取得等資金の贈与がおすすめ⇒期限有(R8.12/31までの予定、令和6年度税制改正大綱で延長の記載あり。)

 

 

A2.お父さん名義の家をあげる⇒①暦年贈与,②相続時精算課税制度の贈与、もしくは無料で住ませてあげる

 

・家の名義変更は贈与税が多額になる可能性が高い

・家の評価額(固定資産税の納税通知書で確認)が110万円以内であれば、①暦年贈与

・110万円を超える時は、場合によっては、②相続時精算課税制度

・一番のおすすめは、無料で住ませてあげる。

この場合は使用貸借になるので、税金はかからない。

 

使用貸借・・・ただで貸してあげること

 

(注意)お父さん名義の土地に、子供名義の家を建てることは可能です。

 

     土地の名義を子供に変更すると、贈与になり、贈与税が発生します。

 

  

土地所有者のお父さんが、認知症等で意思能力がないとみなされると、土地を担保に融資をしてもらえません。

 

 

  土地、建物の贈与は贈与税のほかに、登録免許税、不動産取得税がかかります。

  贈与は、相続の時に比べて、登録免許税、不動産取得税は高額になります¥ 

 贈与、売買の時は不動産取得税がかかり、登録免許税も相続の時の5倍になります。

 

 

【各制度の説明ダウン

 

☆   暦年課税制度

 毎年1/1~12/31の間にもらった財産(現金のみならず、不動産、有価証券等金銭に見積もることのできる全ての財産)の総額が110万円までは贈与税はかかりません。

 

☆   相続時精算課税制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

☆   住宅取得等資金の贈与

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

 

実際の贈与の実行は税理士とよく相談してください爆  笑

私は責任負えませんよ~ウインク

司法書士さんは税金に明るい方と、そうでない方がいますので、

必ず税理士に相談してくださいね!