そもそも贈与ってどのようなことなのか、考えたことありますか?
贈与は民法に規定がされています
民法594条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示を し、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約である。
|
贈与の約束は、口頭、紙面どちらでもいいの?
民法上は、口頭での約束でも成立します
税務上は?⇒紙面に残しましょう。
⇒なぜ?
贈与行為が問題になるのは、贈与者(財産をあげた人)が亡くなった後です。税務署には贈与したという、客観的な書類の提出が求められます。
大前提として、贈与者に意思能力がないと出来ない。 例えば、認知症の場合はできない。成年後見人がついている場合も家庭裁判所の許可が必要になり、基本的には贈与できない。
|
税務上、贈与税が課税されない贈与というものがありますので、下記に一部抜粋します。
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」より抜粋
[Q1-1-A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。 (注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。 ① 配偶者 ② 直系血族及び兄弟姉妹 ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 ④ 三親等内の親族で生計を一にする者 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。 2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。 3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。 |
[Q1-2-A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。 |
ということですので、今まで、子供の学費に贈与税がかかると言われたことはないですよね?