R6年1月1日より贈与税が改正されましたウインク

 

 

【暦年贈与】

 毎年1月1日~12月31日の間に受贈者がもらった財産の総額が110万円を超える場合には、贈与税の申告、納税が必要です。

 

 このうち、相続財産をもらう相続人・受遺者が、被相続人から3年以内に財産をもらった場合には、相続財産に持ち戻す。というのが改正以前の内容です。

 

これが、R6年1月1日から3年以内が7年以内に改正になりましたニヤリ

 

この場合、相続財産を受け取る人、相続人、受遺者についてのみ相続財産に加算になりますので、今までと同じように、孫や相続人の配偶者は持ち戻しはありません。

 

※受遺者とは、相続人ではないけれど、生命保険の受取人になってる人や、遺言書等で相続財産をもらう人のことです。

 

 

 

【相続時精算課税制度】

 R6年1月1日から、「相続時精算課税選択届出書」を提出した場合には、その贈与者からの、毎年1月1日~12月31日の贈与については110万円までは、贈与時期を問わず相続財産には加算されないことになりました。ニヤリ

 

贈与時期を問わずということは、暦年贈与のように相続財産への持ち戻しはないということです。

 

 相続時精算課税制度の詳しい説明は↓から(国税庁HP)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

 

大事なことなので、あえて書きますが、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与には戻れないので、慎重に検討してください。

  

 

では、「暦年贈与」、「相続時精算課税制度」選択すればいいのか?

 

贈与者の年齢、財産総額、相続人の人数、財産をあげてもいいと思う人(例:子、孫)の人数によって変わる。

ので、一概には言えないということです。

 

でもそうはいっても、どうしたらいいの?

 

ものすごく簡単に、誤解をおそれずに言いますと、

 

「とりあえず、相続税と贈与税の税金のトータルが高いとか、安いとかまで検討することまではしたくないけれど、毎年110万円まで贈与税がかからないなら、子供に110万円贈与しよう」

 

と考えている方は、相続時精算課税制度を選択されるといいと思います。 

 

ここで、ひとつ注意事項があります!!

それは、相続時精算課税制度を選択した場合には、選択届書を提出した年からの贈与については、たとえ1円の贈与であっても相続財産に加算されるということです。

 

加算されるものとしては、

例えば、お父さんと子供の共有不動産の固定資産税をお父さんが払っている場合、これは贈与です。

相続時精算課税制度を選択していない場合には、110万円までは非課税ですので、そんなに神経質に考えなくてもよかったのです。

 

 

大事なことなので、あえて書きますが、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与には戻れないので、慎重に検討してくださいガーンガーンガーン

 

 

 

「相続時精算課税制度選択届出書」の提出は、贈与をした翌年の確定申告です。

令和6年の贈与から適用するということであれば、申告するのは、来年令和7年ですので、ご注意ください。

 

 

おすすめは、相続税と贈与税の合計が一番安くなる方法で贈与する、ということですグッド!

 

税理士さんに相続税のシミュレーションをしてもらったうえで、どちらを選択するか検討してくださいお願い

 

 

 

 このブログの記事だけをもとに実際に贈与を実行した場合の不利益につきましては、責任を負いかねますので、ご注意くださいビックリマーク

 

 

 次回は、実際に生前贈与をした場合に、支払う税金がどれぐらい変わってくるのかを具体的な事例を使って検討しますOK