河南町婦人会会則
第一章 総則
(名称)
第一条
この会は、河南町婦人会と称する
(会員)
第2条
この会は河南町内に居住する女性で、この会の目的に賛同し、入会したものを会員とする
(会費)
第3条
会員は会費を納入しなければならない
2 前項の会費の額は、役員会において別に定める額とする
(入会)
第4条
この会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない
(退会)
第5条
会員は、その旨を会長に届け出て、退会することが出来る
(事務局)
この会の事務局を、河南町教育委員会事務局内に置く
(目的)
第7条
この会は、町内の女性が所属する団体と連携・相互の親睦を図りながら、会員の知識と教養を深め、女性の地位向上と明るく住みよい地域社会づくりに貢献することで地域の安全の向上や、地域社会の福祉の増進に積極的に寄与することを目的とする
(事業)
第8条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)環境への関心を高め、町民の安全と社会の安定を目指すための事業
(2)地域社会や関係機関及び団体と連携し、社会福祉の向上を図るための事業
(3)講演・講習・研修・視察及び見学等を行い、会員の知識・教養を高め、社会への参画意識を促すための事業
(4)各種事業への参加・協力するための事業
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章
(役員)
第9条
この会に次の役員を置く
(1)この会の役員として、会長1名、副会長3名以内、書記2名以内、会計2名以内、会計監査2名及び幹事若干名を置く
(2)会長、副会長、書記、会計、会計監査及び幹事は、役員会で選出し、総会の承認を得なければならない
2前項に規定する役員は、河南町エイフボランタリーネットワークの役員を兼任する
(役員の任期)
第10条
この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする
(役員の職務)
第11条
役員の任務は、次のとおりとする
(1)会長は、この会を代表し会務を総理し、会議の議長となる
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定めるところにより、その職務を代理する
(3)書記は、会長の指定する会務を処理し、記録を取り扱う
(4)会計は、金銭出納及び管理業務にあたる
(5)会計監査は、この会の金銭出納及び財産管理に対し監査の任にあたる
(6)幹事は、この会の円滑な運営に積極的に参画する
第3章 会議
(総会)
第12条
総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員を持って構成する
2 通常総会は会長が招集し、毎年一回開催する
3 会長が必要と認めた場合、臨時総会を開くことができる
4 会員の5分の1以上の要求があった場合、臨時総会を開くものとする
5 総会は、次の事項を議決・承認する
(1)事業計画及び事業報告
(2)収支予算及び収支決算
( 3)役員の選出
(4)その他この会の運営に関する重要な事項
(役員会)
第13条
役員会は、会長、副会長、書記、会計、会計監査及び幹事をもって構成し、必要に応じて開催し、この会の運営及び事業について審議する
(議決の方法)
第14条
会議の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
第4章 会計
第15条 この会の運営等に要する経費は、会費、助成金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる
(会計年度)
第16条
この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第5章 雑則
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会の承認を得て、会長が別に定める