【経緯】
1月31日 12月分給与未払い
2月9日までに支払う→反故
2月16日までに支払う→反故

2月20日までに支払う→反故
2月28日約9,000万円の借入、2024年度の売上が上がっていないので、現在の会社をたたんで、新会社立上げをすると。
2月29日 1月分給与未払いで全社員会社都合退社
1月末、2月末、3月末の3ヶ月分未払い確定

1.未払い賃金の回収(労働基準監督署で未払い賃金の相談をしたいというと担当部署を紹介してくれます。)
2.失業保険の受給申請(ハローワークに行くと失業保険受給申請窓口があります。)

1.未払い賃金の回収
3月1日
労働基準監督署へ申請(未払賃金立替払制度)
会社の本店のある労働基準監督署が、担当しますが、最寄りの労働基準監督署が窓口になることがあります。
私の場合、会社が法律上破産したわけではないので、事実上の倒産として、会社の本店のある労働基準監督署が調査して、労働基準監督署長が認定したら、未払賃金立替払制度の適用があります。早くて1~2ヶ月くらいかかるそうです。
最短で4月か5月、長くなると分かりません。

未払賃金立替払制度とは「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

(1) 使用者が、
[1] 1年以上事業活動を行っていたこと
[2] 倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。

2.失業保険の受給申請(ハローワークで申請、失業保険の窓口があります。)

退職証明書があれば処理はして頂けます。
・3月1日 申請日
(もらえない人:ほかに収益を得る仕事をしている。同じ事業者の関連会社勤務など)
【不正受給は罰金があります。】
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止) 
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)

・3月1日~3月7日 申請待機日(支払い対象にならない日)
※3月1日~3月7日に次の仕事の入職日になると、支給はない。

・3月14日 失業保険の講習(1時間半)、この日に離職票1・2があればいい。

・3月29日 3月8日~3月28日(21日)が支払い対象
離職票1・2が支給の条件になるので、3月28日の午前中までに提出をしないと29日の支払いが差止になる。
差し止められた支払いは、離職票1・2を提出した1週間後くらいに支給される。

・以降、28日サイクルで、支払われる。
3月29日の次は、4月26日に支給(3月30日~4月25日の28日分)

【①支払われる期間】ハロワのHPで確認してください。
私の場合、45歳以上60歳未満で、1年以上5年未満なので、最長180日支給
例外:3年以内に受け取っていると受け取れない。


【②いくらくらい支払われそうか?のシミュレーター】離職票1・2の離職理由によって金額決定
https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/koyouhoken/keisan-simulation/


【③再就職手当】
私の場合、180日の支給がありますが、3月8日以降に入社したら、①残日数×②単価×60~70%が再就職手当としてもらえます。ですので、待機期間以降は、早めに入社した方がお得です。例えば、内定が3月2日にあったとしても、入社が3月30日でしたら、150日×②×60~70%がもらえる想定です。
入社する場合、事前に、ハロワに行き、内定日や入社日などの内容を会社に記載いただいて、自分で郵送することが必要です。