妻、すなわち配偶者の遺留分は、亡夫の間に子がいなくて、亡夫の兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹には遺留分がないため、妻が遺留分(二分の一)を独占します。
なお、たまに法定相続分の二分の一としての八分の三などと誤解することがありますので、ご注意ください。