軽自動車の保管場所届出については、

神奈川県で軽自動車所有者の40%程度しか

保管場所届出をちゃんと出していないそうです。

 

罰則も適用されるため

①不届出・虚偽届出で

10万円以下の罰金

②長時間駐車禁止の違反で

20万円以下の罰金、基礎点数2点

③保管場所としての道路の使用禁止違反で、

3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金、基礎点数3点

 

と大変なことになる場合もあるため、比較的簡単な手続きですので、

やった方がよいです。


具体的に、届出をしている保管場所を変更した場合に、届出が必要です。

神奈川県では、横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市

小田原市・茅ヶ崎市・相模原市(津久井警察署管内は除く)・秦野市

厚木市・大和市・海老名市・座間市で上記届出が必要になります。