軽自動車の保管場所届出については、
神奈川県で軽自動車所有者の40%程度しか
保管場所届出をちゃんと出していないそうです。
罰則も適用されるため
①不届出・虚偽届出で
10万円以下の罰金
②長時間駐車禁止の違反で
20万円以下の罰金、基礎点数2点
③保管場所としての道路の使用禁止違反で、
3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金、基礎点数3点
と大変なことになる場合もあるため、比較的簡単な手続きですので、
やった方がよいです。
具体的に、届出をしている保管場所を変更した場合に、届出が必要です。
神奈川県では、横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市
小田原市・茅ヶ崎市・相模原市(津久井警察署管内は除く)・秦野市
厚木市・大和市・海老名市・座間市で上記届出が必要になります。