司法書士の山口です。
今日は、実際の過払い金(かばらいきん)の計算書を見てみましょう。
利息制限法という法律では、15%~20%の範囲で利息を認めている。
つまり、これを超える利息27%や29%は、受け取っていい範囲外。
範囲外の利息は返してもらえる…これが「過払い金」というわけです。
払いすぎた利息を計算すると、過払い金の具体的な金額が分かる。
平成17年(2005年)~平成30年(2018年)まで、アコムを利用していたケースで、確認してみましょう。
(実際のアコムの取引履歴)
アコムから提出された取引履歴。
ここに、貸付額(借り入れ額)と入金額(返済額)は載っています。
平成17年4月26日に借り入れ開始。
限度額10万円からスタート。
金利は27.375%
利息制限法を超える違法な金利=過払い金が発生する金利です。
この頃から、借入額も増えてきた。
40万円台の残高で推移するようになってきています。
まだ、金利は27.375%。
平成20年6月14日から18%の金利に変更されました。
これで利息制限法内の金利(正しい金利)です。
平成30年8月14日に無事完済。
平成17年4月から平成30年8月まで、13年間の利用でした。
次に、この取引履歴を元に過払い金の計算をしてみましょう。
下の「利息制限法再計算シート」が、過払い金の計算を行ったものです。
(利息制限法 再計算シート)
(日付)
(借入額)
(返済額)
こうした事実上の数字は、取引履歴からそのまま引っ張ります。
(利率)は変える。
アコムの取引履歴は27.375%だった。
でも、これは違法な金利。
過払い金の計算シートでは利息制限法内の金利で計算します。
利率を変えて計算するので、(取引履歴)と(再計算シート)の「残元金の数字」は変わる。
計算を進めていけばいくほど、数字にずれが生じてくるわけです。
(取引履歴)のほうが金利が高くて、(再計算シート)のほうが金利が安い。
…ですので、再計算シートのほうが借金の減りが早いわけです。
マイナスの赤い数字が出てきました。
これがまさに「過払い金」です。
マイナスになるということは、0を超えたということ。
つまり払いすぎ。
このマイナス部分のお金は「払い過ぎなので返して」というわけです。
23年7月21日の「-38,165」から23年8月3日に「11,728」になる理由。
これは、8月3日に50,000借りたから。
50,000と-38,165を相殺すると、11,728になるというわけです。
その後、8月22日に30,000の返済をしている。
だから、8月22日の残高は-18,163になる(30,000と11,728の差額)というわけ。
(利息分の計算があるので、数十円はずれています)
この頃になると、マイナスで真っ赤に。
返済すればするほど、貯金のように過払い金が山積みされていきます。
そして、ここからが過払い金の本領発揮。
0を下回った(マイナスになった)ら、返済するものないですよね?
0に18%かけても0円。
0に27.375%かけても0円。
ようは、支払いがなければ金利なんて意味ないのです。
つまり、返済した全額が過払い金として積みあがる…。
もはや、この状態になると「貯金」と一緒です。
過払い金が貯金のように山積みされていくというわけ。
マイナスのお金(過払い金)が、みるみる貯まっていくのが分かりますよね…?
平成30年の完済までラストスパート。
さらに、過払い金を積み上げていきます。
最終地点で-76万4971円。
これがこの方の過払い金というわけです。
利用額50万・平成17年(2005年)からの利用にしては、金額は大きかったかも…。
これが平成10年(1998年)とかだと、100万オーバーのほうが多い。
思ったよりも過払い金が出る理由。
それは「0を下回ってからの貯金」で加速するからです。
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