司法書士の山口です。
任意整理は以下のような流れで進みます。
①依頼をする。
②任意整理の手続きが行われる。
③任意整理の返済がスタートする
この③の「任意整理の返済をどうやってするか?」今日はこの点を解説します。
みなさんが今支払っている方法は、カード規約に基づくもの。
任意整理をするということは、このカード規約による支払方法を解除。
そして、新しい支払方法(任意整理)になるわけです。
任意整理の返済は「和解書」に従って行います。
和解書とは、任意整理の内容をまとめた契約書のこと。
大きく変わる点は、この2つ。
・返済のみになること(借りることはできない)
・利息や手数料のカット(金利の負担が減る)
借りたり返済できたりしている今の環境から「返済のみの状況」へ変更になる。
任意整理の和解書は、カード会社によって違います。
一例をご紹介します。
(三井住友カードの和解書)
(ペイディの和解書)
(楽天カードの和解書)
(エポスカードの和解書)
「毎月○○円を△△年□月✕日~△△年□月✕日まで払う」ということを、理解できれば大丈夫。
そんなに難しく考える必要はありませんし、分からなければ依頼した事務所が説明してくれるので大丈夫です。
さて、任意整理の返済で、少し説明が必要な部分をQ&A式で解説します。
Q.繰り上げ返済はOK?
A.OKです。
例えば、5年(60ヶ月)払いで和解しても、それより早く返済を終わらせることもできます。
いわゆる「繰り上げ返済」OKということ。
5年60回(60ヶ月)払いで和解をしたら、「最長」5年という意味です。
多く払われるのは、カード会社からしても嬉しいこと。
多く払えるなら多く払って早く終わらせましょう。
ただ、5月に2回分払ったから、6月は払わないとかはダメです。
毎月1回は必ず払って、その上で多く払えるなら多く払いましょう。
Q.任意整理の返済は自分で行うの?
A.依頼することもできます。
任意整理の手続きが終わると、依頼した代理人(弁護士や司法書士)は辞任することもあります。
その後の返済や管理は、自分で行うことになるわけです。
しかし、任意整理手続きが終わって、その返済中も代理人を立てることもできます。
・カード会社から一切の連絡が無くなる
(任意整理のことが家族に100%知られない)
・各社への返済を自分でする必要がない
(事務所に送金すればOK)
・トラブルがあっても事務所が対処してくれる
返済中も代理人を立てると、こんなメリットがあります。
ただし、費用はかかります。
・手間をなくしてお金を支払うか?
(時間を作り、不安をなくすか)?
・お金を節約して手間を自分で行うか?
このような選択になるというわけです。
事務所のご案内
横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
TEL:045-328-1280
(にほんブログ村ランキング)
(人気ブログランキング)