司法書士の山口です。

 

任意整理は以下のような流れで進みます。

①依頼をする。

②任意整理の手続きが行われる。

③任意整理の返済がスタートする

 

この③の「任意整理の返済をどうやってするか?」今日はこの点を解説します。

 

みなさんが今支払っている方法は、カード規約に基づくもの。

任意整理をするということは、このカード規約による支払方法を解除。

そして、新しい支払方法(任意整理)になるわけです。

 

任意整理の返済は「和解書」に従って行います。
和解書とは、任意整理の内容をまとめた契約書のこと。

 

大きく変わる点は、この2つ。

・返済のみになること(借りることはできない)

・利息や手数料のカット(金利の負担が減る)

借りたり返済できたりしている今の環境から「返済のみの状況」へ変更になる。

 

任意整理の和解書は、カード会社によって違います。

一例をご紹介します。

 

(三井住友カードの和解書)

三井住友カードの任意整理の和解書

 

(ペイディの和解書)

ペイディの任意整理の和解書

 

(楽天カードの和解書)

楽天カードの任意整理の和解書

 

(エポスカードの和解書)

 

エポスカードの任意整理の和解書

 

 

「毎月○○円を△△年□月✕日~△△年□月✕日まで払う」ということを、理解できれば大丈夫。

そんなに難しく考える必要はありませんし、分からなければ依頼した事務所が説明してくれるので大丈夫です。

 

さて、任意整理の返済で、少し説明が必要な部分をQ&A式で解説します。

 

 

Q.繰り上げ返済はOK?

A.OKです。

例えば、5年(60ヶ月)払いで和解しても、それより早く返済を終わらせることもできます。
いわゆる「繰り上げ返済」OKということ。
5年60回(60ヶ月)払いで和解をしたら、「最長」5年という意味です。
多く払われるのは、カード会社からしても嬉しいこと。
多く払えるなら多く払って早く終わらせましょう。

ただ、5月に2回分払ったから、6月は払わないとかはダメです。
毎月1回は必ず払って、その上で多く払えるなら多く払いましょう。

 

 

Q.任意整理の返済は自分で行うの?

A.依頼することもできます。

任意整理の手続きが終わると、依頼した代理人(弁護士や司法書士)は辞任することもあります。

その後の返済や管理は、自分で行うことになるわけです。

しかし、任意整理手続きが終わって、その返済中も代理人を立てることもできます。

 

・カード会社から一切の連絡が無くなる

(任意整理のことが家族に100%知られない)

・各社への返済を自分でする必要がない

(事務所に送金すればOK)

・トラブルがあっても事務所が対処してくれる
返済中も代理人を立てると、こんなメリットがあります。

 

ただし、費用はかかります。

・手間をなくしてお金を支払うか?

(時間を作り、不安をなくすか)?

・お金を節約して手間を自分で行うか?

このような選択になるというわけです。

 

 

 

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