司法書士の山口です。
2019年2月に登場したメルペイ。
早5年が経過し、利用者も非常に多くなってきました。
公式サイトによると、月間利用者の数は2000万人以上。
当然これだけの人が利用していると、金銭的に支払いができないケースも出てくるわけです。
そこで、今日はメルペイの支払いができない場合について。
↓下記のメルカリHPに「メルペイの支払いができない場合」の説明があります↓
メルペイあと払いの支払い期限は、利用月の翌月末日。
個別での支払い期限延長の対応はありません。
支払い期限を超えた場合は、コンビニ/ATMもしくはメルペイ残高で支払い可能。
定額払いを利用されている場合は、まずは「定額払いの設定額」の見直しを行う。
「予期せぬ事態」がある場合は、ロゲイン後(お問い合わせはこちら)から、メルペイに相談ができます。
(予期せぬ事態の一例)
・天災や災害による影響
・収入の減少
・傷病
支払いができない事情(詳細)を添えて相談が必要。
事務局で問合せ内容を確認のうえ、支払い方法を提案してくれるらしいです。
こうした問い合わせは多いようなので、注意点もあります。
【注意点】
・お支払いに関するご相談は余裕を持ってお願いいたします。
・お問い合わせには順次対応しておりますが、状況によっては返信までにお時間をいただく場合がございます。
・内容によってはご希望に沿うご案内ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
また、支払いに遅れると以下のような状態になります。
・メルペイのあと払いの利用停止の他、残高(売上金含む)の充当(期限超過充当)。
・メルカリ/メルペイの一部機能の利用制限。
・定額払い契約中のお客さまが支払いの期限を過ぎた場合、延滞情報が信用情報機関(CIC・JICC)に提供されます。
・年率14.6%の遅延損害金を請求することがあります。
・お電話または書面でお支払いのご案内をすることがあります。。
なお、メルペイの支払いができないからといって、そのまま放置してしまうと、弁護士事務所から督促を受けるので注意です。
《メルペイが委託する弁護士事務所》
・鈴木康之法律事務所
・神田お玉ヶ池法律事務所
・市ヶ谷中央法律事務所
・メルペイに支払い相談したが無理だった
・もうすでに滞納している
・弁護士事務所から督促を受けている
こんな場合は任意整理を検討してください。
↓任意整理のHPに移動します↓
任意整理を行えば、36回~60回の分割払いに変更できます。
弁護士事務所の督促も止まります。
例①)18万円→毎月5000円×36回払い
例②)60万円→毎月1万円×60回払い
こんなイメージで分割払いにできます。
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