司法書士の山口です。
「先祖のたたりで不幸になる」
「これを購入すれば不幸から免れる」
こうした勧誘文句で、高額な壺や数珠、印鑑などを買わせる。
高額な祈とう料や、お布施名目の金品を要求される。
いわゆる霊感商法や開運商法と言われるもの。
(事例1)
折込広告を見て、子どもの病気のことについて相談に行ったところ、個室で「霊視の結果、このままにしておけば子どもの病気は悪くなるばかりだ。祈とうした方がいい。今日が最後の引き合わせだ」と急がされるままにその場で振込手続きをし、祈とう料60万円を振り込んだ。
翌日、返金を申し出たが、「60万円は供養代なので返金できない。裁判をしてもいい」と、強い態度で拒否された。
(事例2)
悩み事があったので、折込広告を見て占いを受けに行った。そこで「名前の一字が良くないので水晶の印鑑を作り、紙に21回押印してその紙を水に流せば運勢が良くなる」と勧められ契約した。
よく考えると高額だし、信じられない。
(事例3)
無料の姓名判断があると誘われて会場に行ったところ、非常によくない名前であると言われ、このままではどんどん運気が低下していくからと改名を勧められた。改名はできないと言ったところ、開運のための印鑑や壺などを買い、財産を浄化するように言われた。
言われるままに契約をしてしまったが、解約したい。
全国の消費生活センターに2022年度に寄せられた「霊感商法」に関する相談は2089件。
そのうち、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に関する相談が611件だったようです。
2023年から「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が施行。
「不当な」勧誘行為をもとに、契約を結ばされた場合には、その契約を取り消せるようになっています。
また「消費者契約法」も改正され、本人以外の親族からの取消権も追加。
広く消費者保護が図られるようになっています。
「不当な」勧誘行為とは、どういうものか?
(1)帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。
(2)帰りたいのに帰してくれないこと。
(3)勧誘する者が寄附の勧誘をすることを告げずに、自由に帰ることが難しい場所に同行させ、その場所において寄附の勧誘をすること。
(例)「景色を見に行こう」と誘われ、交通の便の悪い山奥に一緒に行ったところ、行った先で寄附の勧誘を受けた。
(4)寄附の勧誘を受けている者が寄附を行うかどうかについて電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨げること。
(例)寄附するかどうか親に電話で相談して決めたいと言ったところ、「もう大人なんだから自分で決めないとだめだ」と迫られ相談させてもらえなかった。
(5)相手の恋愛感情等に乗じて、寄附しなければ関係が破綻すると告げること。
(6)霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、個人又はその親族の生命、身体、財産等の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、又はそのような不安に乗じて、その重大な不利益の回避のためには寄附が必要不可欠である旨を告げること。
(例)「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。A会に寄附しなければ悪霊を除去できない」と告げる勧誘を受けた。
このほかに、寄附のために借金をさせたり、住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄附の資金を調達することを要求することも禁止となります。
※:法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。
(1)から(6)の不当な寄附勧誘行為があった場合。
そして、「困惑」(困ったり、戸惑ったり、どうしてよいか分からなくなるような精神的に合理的な判断ができない状況)して、寄附の意思表示をしてしまった場合は、その寄附の意思表示を取り消すことができます。
取消しができる期間は、「不当な寄附勧誘行為」の内容に応じて次のように定められています。
・霊感等による知見を用いた告知の場合((6)の場合)
→被害にあったと気づいた時から3年又は寄附時から10年のいずれか短い方
・それ以外の場合((1)から(5)の場合)
→被害にあったと気づいた時から1年又は寄附時から5年のいずれか短い方
(ポイント)
(1)から(6)と同様の不当な寄附勧誘によって寄附の意思表示を行ったときに、消費者契約法に基づく取消権によって保護が図られる場合もありますが、寄附の性質により、消費者契約に該当しない寄附がされた場合でも、不当寄附勧誘防止法に基づく取消しによって保護が図られます。
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