司法書士の山口です。

 

債務整理した場合に、自宅に郵送物が届くか?

これが今日のお題です。

 

「債務整理をしたという通知は届かない…?」

「裁判所から自宅に書類は届かない…?」

 

代理人がいれば、基本的に届かない。

これが回答です。

 

司法書士や弁護士に依頼すると「代理人がつく」という状態になります。

(破産・再生では、司法書士は代理人ではなく書類送達受取人)

 

こうした代理人や送達受取人がいると、その事務所へ書類が送られます。

だから、依頼人(あなた)の住所へは届かないという仕組み。

 

 

債務整理をすると督促がなくなる

この仕組みも、代理人がいるからです。

カード会社からの督促(連絡)は、依頼した司法書士や弁護士の事務所にいくのです。

 

しかし、裁判所からの通知や書類

これはケースによって、自宅に届いてしまうことがあります。

 

例えば、個人再生や自己破産の手続きを依頼して、これに関連する書類は依頼した事務所に届きます。

これは大丈夫。

(破産管財人に郵送物が転送される場合などは除く)

 

しかし、任意整理を行う場合。

この場合は、カード会社に訴えられると自宅に郵送物が届くことがある。

こういうとよくあるように聞こえてしまいますが、大きく見ても比率で100人中5人もいません。

 

「2、3か月以上滞納して任意整理に入る場合」

こうした場合には、カード会社で既に訴訟準備が進められている場合がある。

そして、任意整理を依頼したタイミングと若干のずれが生じ、自宅に訴状が届いてしまう。

こんなイメージです。

 

また、滞納なく任意整理を依頼しても、依頼した事務所がなかなか和解しない(任意整理を進めない)場合。

こうした場合も、しびれを切らしたカード会社が、任意整理中に訴えることはあります。

 

だから、任意整理をしても、ある程度のタイミングでは動く(返済を始める)必要があるのです。

 

「もっと時間が経ってから任意整理の返済を開始したい…」

なかなかお金のやりくりが厳しいので、返済を遅らせたい。

こうした希望を、ご依頼人から受けることもあります。

 

でも、遅らせて訴えられてしまうと怖い…。

和解の条件は悪くなるし、訴訟費用もかかってしまう。

 

なるべく早く返済を始めたほうがいい…

というのはそういう理由。

私が早く進めたいとか、そういう理由ではないのです。

 

最後に、これが1番大事ですが、依頼する事務所がちゃんとしていること。

債務整理した後に、1番連絡をとるのは依頼した事務所ですから。

何の連絡もなしに、うっかり書類を送られるような事務所だとアウトというわけです。

 

依頼前に、連絡方法についてしっかりとやり取りをしておくのが1番重要です。

 

 

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