司法書士の山口です。

 

契約を行う際に、ケースによっては保証人や連帯保証人をつけることもありますよね。

奨学金や住宅ローンとかが、1番多い機会なのかな?とは思います。

 

さて、保証人と連帯保証人はどちらの方が責任が重いか?

 

少し民法を勉強した人ならすぐ分かるお話(^.^)

 

どちらの方が責任が重いが分かりますか?

 

(保証人)

借主が払えなくなった時に、支払いの責任を負う。

 

(連帯保証人)

借主と同等の対場で、支払いの責任を負う。

 

答えは、連帯保証人のほうが責任は重いのです。

 

 

(ポイント①)

保証人は、借主が払えなくなったら、二次的に責任を負う。

「お金を返せ」と請求されたら、「まず主債務者に請求して」と主張できます。

 

一方、連帯保証人の場合、借主と同等の立場。

貸主は、借主に請求しようが、連帯保証人に請求しようが自由。

つまり、主債務者が払える状況でも請求されます。


 

(ポイント②)

保証人は「主債務者にお金(財産)があって差し押さえ可能」なことを証明すれば、差押えを回避できる。

とれるなら主債務者へ。

「絶対に無理な段階で保証人へ来てね」という流れにできるということ。

 

一方、連帯保証人の場合は、この主張はアウト。

そのため、主債務者より先に差押えを受ける可能性もありなのです。

 

 

(ポイント③)

主債務者にお金がない。

差押えできる財産もなかった場合。

保証人はこの返済義務を負います。

例えば、1000万円に対して、保証人が2人いる場合。

1人あたり、500万円の責任を負います。

保証人の頭数で分けます。


一方、連帯保証人の場合。

例えば、1000万円に対して、連帯保証人が2人いる場合。

1人あたり、1000万円の責任を負います。

それぞれの連帯保証人が、全額の責任を負うことになるのです。

 

 

これらは、民法上の「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」というもの。

 

連帯保証人のほうが、圧倒的に責任が重いのが分かりましたか?

保証人なんて名前がついてますが、連帯保証人は債務者と責任は変わらない…。

 

保証契約する時は「連帯」がついているか?

よく確認しましょう。

 

 

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