司法書士の山口です。

 

架空請求が流行っていますが、中には本物の請求もあります。

今回のケースは、債権譲渡(さいけんじょうと)の場合。

過去になんらかの支払いを滞納している方は、要注意です。

 

聞いたこともない会社から請求がきても、それが本物の請求の場合もあります。

 

 

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実際の事例を1つご紹介。


ディックで借入れ
↓(CFJへ統合)
CFJ合同会社へ
↓(債権譲渡)
株式会社クリバース
↓(債権譲渡)
有限会社ラックスキャピタル
↓(債権の管理回収業務を委託(譲渡ではない))
オリンポス債権回収
↓(送付)
★本人へ請求される
 

元々、ディックで借りていたのですが、最終的にはオリンポスから請求された。

ご本人からすると、この変遷を理解するのは難しいでしょう。

結果、「オリンポス?なんだその会社…架空請求では??」と思ってしまうわけです。

 

 

 

債権(貸したお金)の権利は、誰かにあげてしまう(譲渡)こともできるのです。

これを債権譲渡と言います。

借主に通知さえすれば、借主の承諾はなくてもOKなんです。

 

しかも、次から次へと何回も譲渡されることもあり。

滞納債権(支払い未了のもの)は不良債権として、たらい回しにされるのです。

 

元金(借りたお金)は25万円ほど。

債権譲渡時は、150万円ほどになっていました…。

2004年から滞納、現在2023年なので約20年の滞納。

大体それぐらいになってしまいますね。

 

 

この件は、条件を満たしていたので時効を援用

結果1円も払わずに済みました。

ラッキーなパターンです。

 

 

しかし、、本人が架空請求だと思って放置した場合

危ないパターンも想定されました。

裁判所に訴えられていたら…?

この場合は、時効が中断することも。

そうすると、150万円を払わなければいけなかったかもしれないのです( ;∀;)

(払えなければ破産も視野)

 

 

ちなみに、裁判所を使った架空請求というのも存在します。

 

こうした事案は、素人が判断するにはとても難しい"(-""-)"

そして、判断を誤ると地獄を見ます…。

ちゃんと、専門家に相談しましょうね。

 

 

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