司法書士・行政書士の山口です。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」
この申請は2022年12月末まで。
以下、厚生労働省の該当ページより抜粋。
(支給対象)
・緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯
・再貸付について不承認とされた世帯
などで、以下の要件を満たすもの。
①総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
②総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
③総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象>
④緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(令和4年12月末日までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
(収入要件)
①②の合算額を超えないこと(月額)
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
(資産要件)
預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
(求職等要件)
以下のいずれかの要件を満たすこと。
・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
(1ヶ月の支給額)
・単身世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円
(支給期間)
・申請月から3ヵ月
(提出書類)
①住民票の写し(世帯全員の記載要)
②給与明細等の写し
③世帯員全員の通帳の写し
④求職活動関係書類(申請書に求職番号等を記載すればOK・生活保護申請中の場合は、保護申請書の写し)
⑤支給口座の通帳の写し
⑥過去の支給状況がわかるもの(自立支援金(初回)の支給決定通知書の写し、入金のあった通帳など)
※申請条件によって、添付書類は変動があります。
※⑤・⑥の書類は初回と同一自治体への申請の場合は省略可。
このほかの書類についても自治体で省略可となる場合があります。
(問い合わせ先)
・厚生労働省コールセンター:0120-46-8030
・受付時間:9~17時(平日のみ)
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