司法書士の山口です。
今日は、親が亡くなったりで、借金を相続してしまった場合の話。
「消費者金融から電話がかかってきた」
「役所から自動車税の請求が来た」
「部屋を片付けてたらクレジットカードの明細が出てきた」
こんな場合です。
こういうのって、故人から全くその話を聞いてないケースの方が多いでしょう。
1つこういうものが見つかると、他にはないの…?と。
つまり、「亡くなった人の借金ってどうやって調べればいいの…?」ということです。
相続放棄を検討する上でも、どのくらい借金があるかの情報は必要になります。
他にも借金があるかな?と思って全部調べてみたほうがいいですね。
対策は以前ブログでアップしていますので、そちらをご参照ください。
カードやローン関係
クレジットカードや消費者金融からの借入、銀行のローンなら、信用情報を取り寄せれば分かります。
信用情報機関(CIC・JICC・JBA)から、信用情報を取り寄せましょう。
クレジットカードやカードローン、その他銀行ローンの利用状況は、こうした信用情報に全て記録されています。
ですので、信用情報から利用しているカードやローンは洗い出せるというわけ。
相続人である証明書類は必要になってくるので、まずはその準備から。
戸籍などが必要になります。
国への税金
あと、国への税金の未払い。これも、意外とあります。
所得税・固定資産税・自動車税など、こうした未払いは全部相続人に支払い義務が移ります。
「国税の徴収権は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する」
と決まっていて、5年で時効を主張できますが、それ以内のものは支払い義務あり。
故人が住んでいた地域の役所に尋ねれば、滞納税金があったかは分かります。
関連として、国民健康保険とかの滞納もそうですね。
住宅ローン
住宅ローンも相続の対象。
ただし、団信へ加入していれば、返済義務は免除されます。
念のため、団信とは、団体信用生命保険です。
反対に、団信に入っていない場合には、住宅ローンの返済義務は相続人に引き継がれます。
住宅ローンを残して亡くなられたケースでは、まずは団信に入ってるか確認です。
別居などで、どこの住宅ローンか分からない?という場合には、通帳があれば、住宅ローンの引落しが入っているので、そこから分かるはずです。
通帳が見当たらないようなケース(部屋がめちゃめちゃの場合だとすぐ見つからないケースも…)でも、
住宅ローンの対象になっている不動産の謄本(登記事項証明書)を見れば分かります。
抵当権欄に、最低限の必要事項は載っていますから。
ちなみに、マンションの場合だと、共益費や管理費の支払いも相続の対象です。
個人間の借金
1番難しいのは、個人間での借金。
これは正直、調べるのは難しい。
「うちの親父(亡)がおたくの父(亡)にお金を貸してた」なんてパターンもあるかもしれません。
個人事業をやっていて、資金繰りに困っていたような場合には、個人間に借金があるケースも想定されますね。
ここの見極めのポイントは、ここ10年の故人の状態です。
・病気でずっと病院に入院していた
・晩年は施設に入っていた
・認知症が進んでいた
などでは、10年内にそのような貸し借りはないでしょう。
仮に、10年経ってたら時効です。