司法書士の山口です。

 

今日は、親が亡くなったりで、借金を相続してしまった場合の話。

 

「消費者金融から電話がかかってきた」

 

「役所から自動車税の請求が来た」

 

「部屋を片付けてたらクレジットカードの明細が出てきた」

 

こんな場合です。

 

こういうのって、故人から全くその話を聞いてないケースの方が多いでしょう。

 

1つこういうものが見つかると、他にはないの…?と。

 

つまり、「亡くなった人の借金ってどうやって調べればいいの…?」ということです。

 

相続放棄を検討する上でも、どのくらい借金があるかの情報は必要になります。

 

他にも借金があるかな?と思って全部調べてみたほうがいいですね。

 

対策は以前ブログでアップしていますので、そちらをご参照ください。

 

 

 

 

カードやローン関係

 

クレジットカードや消費者金融からの借入、銀行のローンなら、信用情報を取り寄せれば分かります。

 

信用情報機関(CIC・JICC・JBA)から、信用情報を取り寄せましょう。

 

 

 

 

 

 


クレジットカードやカードローン、その他銀行ローンの利用状況は、こうした信用情報に全て記録されています。

ですので、信用情報から利用しているカードやローンは洗い出せるというわけ。

 

相続人である証明書類は必要になってくるので、まずはその準備から。

戸籍などが必要になります。

 

 

 

 

 

国への税金

 

あと、国への税金の未払い。これも、意外とあります。

 

所得税・固定資産税・自動車税など、こうした未払いは全部相続人に支払い義務が移ります。

 

「国税の徴収権は、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する」

と決まっていて、5年で時効を主張できますが、それ以内のものは支払い義務あり。

故人が住んでいた地域の役所に尋ねれば、滞納税金があったかは分かります。

関連として、国民健康保険とかの滞納もそうですね。

 

 

住宅ローン

 

住宅ローンも相続の対象。

ただし、団信へ加入していれば、返済義務は免除されます。

念のため、団信とは、団体信用生命保険です。

 

反対に、団信に入っていない場合には、住宅ローンの返済義務は相続人に引き継がれます。

 

住宅ローンを残して亡くなられたケースでは、まずは団信に入ってるか確認です。

 

別居などで、どこの住宅ローンか分からない?という場合には、通帳があれば、住宅ローンの引落しが入っているので、そこから分かるはずです。

 

通帳が見当たらないようなケース(部屋がめちゃめちゃの場合だとすぐ見つからないケースも…)でも、

住宅ローンの対象になっている不動産の謄本(登記事項証明書)を見れば分かります。

抵当権欄に、最低限の必要事項は載っていますから。

 

ちなみに、マンションの場合だと、共益費や管理費の支払いも相続の対象です。

 

 

個人間の借金

 

1番難しいのは、個人間での借金。
これは正直、調べるのは難しい。


「うちの親父(亡)がおたくの父(亡)にお金を貸してた」なんてパターンもあるかもしれません。
 

個人事業をやっていて、資金繰りに困っていたような場合には、個人間に借金があるケースも想定されますね。

ここの見極めのポイントは、ここ10年の故人の状態です。
・病気でずっと病院に入院していた
・晩年は施設に入っていた
・認知症が進んでいた
などでは、10年内にそのような貸し借りはないでしょう。

仮に、10年経ってたら時効です。