司法書士の山口です。
今日は、官報について説明しましょう。
そもそも官報ってなにか知ってますか?
ほとんどの人が名前ぐらいしか知らないんじゃないかと。
詳しく知っている人は、ごく少数かと思います。
官報とは?国が発行する新聞
1883年の明治時代から発行されている国の広報紙。
これが官報です。
編集や発行は、独立行政法人国立印刷局が行っている。
行政の休日以外は、毎日発行されています。
官報は、ホントにほとんどの方になじみがないと思います。
しいていうなら、「会社の公告方法」の一つではある。
ですから、社長や経営者なら知っている人はいるかも。
これも官報にしないこともできるので、その場合は知らないかもしれない。
あとは、一定の資格試験に合格した人も官報に載ります。
弁護士の司法試験や、司法書士試験、公認会計士や税理士の試験など。
私も、試験に合格した時、自分の名前は官報で見ました(笑)
もう約15年前だから懐かしい…これが初官報でしたね。
官報の最も重要な役目は、法令を知らせること。
法律・政令・条約・最高裁判所規則・府令や省令、規則・告示が掲載されます。
つまり、最新の法令は、官報を見れば分かるということなんです。
あとは、国会や皇室、官庁報告なども載っています。
官報を見れば、今の日本のことは分かるようになっているわけです。
そして、官報には「公告事項」というものがあります。
これが、先ほどの会社公告であったり、公告が必要なものが掲載されます。
そう、この裁判所で必要な公告の中に、債務整理が入ります。
債務整理すると官報で公告される?
債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つがあります。
この全てが官報にのると思いますか?
正解は、2つ載って2つ載らないんです。
・官報に載る…自己破産・個人再生した場合
・官報には載らない…任意整理。・特定調停した場合
破産や再生をすると、自分の名前や住所が官報に載ります。
つまり、破産や再生をしたことは、官報を見た人にバレてしまいます…。
昔は、官報なんて誰も見ないから、「破産や再生をしてもバレない」という感じだった。
しかし、最近ではインターネットでも官報を見れる時代になりました。
そのせいで、官報を悪用するケースもあるので、注意したいですね。
官報が悪用された例
前にブログで書いた破産者マップ事件のようなものが、悪用された事例です。
借金を家族に秘密にしている場合は、致命傷になりかねません。
その他、官報を見て、ヤミ金がDMを送るなんてこともあります。
ヤミ金が貸し付ける人って、正規では借りられない人がほとんど。
その意味で、ヤミ金にとって官報は、絶好の顧客リストになってしまうからです。
職業によっても官報に載るのはやばいケースもあるよう。
前に、債務整理した警察関係の依頼人の方の場合。
「上司に相談したら破産はダメ。再生ならぎりセーフ」的な回答だったよう。
国が絡んでる保育園関係。
これもアウトな事例がありましたね。
あとは、警備員か。ATMとかでお金集金してる警備とかダメみたい。
なにをするか分からない…という判断らしいですね。
債務整理で官報に載ると不安な点は、このようなイメージです。
ちなみに、官報は「政府刊行物サービス・センター」と各都道府県の県庁所在地にある「官報販売所」で買えます。
県立図書館とかでも保管されているので、閲覧は可能です。
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