山尾志桜里さんのTwitterを丸ごと載せました。

 

 

 

下記全文です。

 

飲食店の皆さんへ。宣言解除されても時短要請継続できるという政府見解は脱法的解釈で、裁判になれば覆る可能性が十分にあるくらい無理筋です。脱法的に要請が継続されるとしても、この「要請」に法的拘束力はなく命令も罰則もありません。対応は皆さんの自由な意思に委ねられています

 

今年2月1日内閣委で私の質問に対し西村大臣は『重点措置では緊急事態より制限が小さい時短要請までしかできず休業要請はできない』と答えています。だったら『平時では重点措置より制限が小さい消毒・換気など基本的な感染対策要請までしかできず時短要請はできない』となりますよね

 

平時を定める24条9項が予定しているのは文書にも残るとおり、消毒・換気など基本的対策の要請まで。だからこそ⓵緊急事態では休業要請を可能とし⓶重点措置では時短要請を可能とする条文を置いたのです。24条9項が何でも規制できる打ち出の小づちなら、そもそも重点措置も緊急事態宣言もいらないわ

 

平時に、法の解釈をねじまげて、国や都から行動規制される社会であってはならないのです。「お上の意向」や「社会の空気」に飲み込まれず、お店や個人が社会の一員として自分の考えでコロナ禍と向き合い、自由な意思で感染対策しましょうよ。そうした行動が結果として社会を強くするのだから!