新しく事業を始めようとする際、役所の「許可」が必要なケースがあります。

「許可」ってなんだ?とうことですが、平たく言えば…
こういうことをしてはイケマセン、という「禁止」を解除するということです。あくまでもザックリした表現ですが。(行政書士試験を受験されます方は、テキストでしっかり学習してください)

この


「してはイケマセン×」
 


 

「してもイイデスヨ○」


とするのが許可ということです。

そこで、許可を要する事業について役所に相談したり、ウェブサイトを閲覧することになると思うのですが、許可に際しては

①人的要件 → こういう資格者を配置してくださいね!

②財産的要件 → これくらいの資産の保有が必要ですよ!

を求められる(のだろうな…)

とあたりをつけてウェブサイトを閲覧したり、役所に相談するとことがスムーズに運ぶものと思います。

 

禁止されているということは、営業行為の相手方が不利益を被るオソレがあるからです。そのオソレがない場合はユルシテあげる、という考えなのでしょう。

一例をあげますと、建設業許可では

経営業務の管理責任者、専任技術者の配置→人的要件

純資産が500万円以上→財産的要件

というのがあります。(あくまで例として記載しているので、正確性に欠ける表現があると思いますがご容赦ください)

その他、労働者派遣事業では

派遣元責任者の配置→人的要件

純資産等の要件→財産的要件

があります。

古物商の許可についても、人的要件が求められます。

一つ一つを正確に記載することは省略させていただきますが、どうやら許可申請というヤツは

○人的要件

○財産的要件

を問われるにチガイナイ(営業行為の相手方が不利益を被らないために行政は何を求めるのか?)…とあたりをつけると許可申請事務を進めやすい…と感じております。

 

この記事が、これから許可申請事務を進めるに際して少しでもお役に立てたらうれしいです。