労働保険年度更新の準備に入られている方が多いと思います。

建設業(一括有期事業)ですと、令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に完成した元請工事が申告の対象となります。(申告の対象となる元請工事の範囲については、こちらの記事を参照してください。)

一括有期事業の申告に際しては厚生労働省のホームページにエクセルシートがアップされるのでそれを利用すると便利ですが、私は自分で作ったシートで一括有期事業報告書も一括有期事業総括表も作成します。

独自で作成したものですから、法改正があればそこを修正して使いまわしています。

厚生労働省のサイトを使用するのなら、今のうちに必要なデータをエクセルに仮入力しておくといいかもしれません。

そして、業種別に並べ替えができるように準備しておくのがベターです。

ここで悩むのが、業種の振分けです。

特に悩むのが、「35 建築事業」と「37 その他の建設事業」の区分分けです。

労基署に問い合わせても担当者によって答えが異なることがあるくらいです。(それほど難しいということでしょう)

「電話で質問したらこうでした、あ~でした」と反論しても調査の際に跳ね返されることがある(当然のことでしょう)ので、私も業種の振分けには毎年細心の注意を払っています。(業種の区分違いで差額が生じると保険料の差額の他に10%の「追徴金」が課されます!!)

その際に利用するのが「労災保険 適用事業細目の解説」(労働新聞社刊)です。

 

 

 


前職から使用していますから、もう付き合いは35年にもなるでしょうか?

非常に細かい解説なので手元にあると心強いです。

そういえば、ずいぶん昔ですが旧労働省の担当官と労災保険の業種について話す機会があったのですが、料率には「目的料率」と「業態料率」があるのだとか。

細かいところはすっかり忘れてしまったのですが、その事業の目的は何か?、業態はどうなのか?

その視点に立って、業種を判断する。たしか、そんな話だったと記憶しています。

目的と業態。業種の判断に困ったときに覚えておくといいかもしれません。