生活保護を受けている、

認知症のAさん。

疎遠になっている弟さんしか

親戚もいないので

今後のことを考え

後見人制度を利用してもらうことに

しました。

 

後見人って

いわゆる後見人のほかに

保佐人、補助人というのがあります。

その方の

「助けが必要な程度」

に合わせて変わります。

 

後見人、保佐人、補助人とは→

 

Aさんには最初

後見人をつけるつもりだったのですが

申請費用の問題がありました。

申請費用って

10万円くらいするんですよ。

施設費用もカツカツの

Aさんには難しい費用です。

生活保護の方は

「法テラス」を利用すれば

申請費用を

立て替えてもらえるそうなのですが

そのためには

Aさん自身が

後見制度を申請する必要があって

いや、

自分で

後見制度を申請できるくらいなら

そもそも後見制度いらんやろ、という

謎の矛盾が。

おかしくない!?

 

 

疎遠の弟さんが

後見人を申請すれば

弟さんは生活保護じゃないので

立て替え制度は利用できません。

そして

弟さんは

「縁を切った兄のために

申請費用を払うのは絶対いや」

……そりゃそうだ。

 

いろいろ考えた結果

後見人ではなく

保佐人申請にして

「Aさんは申請はできるけど

日々のお金の管理は無理」

というテイにすることにしました。

後見人でも

保佐人でも

してもらえることに大差はないし。

 

ところが

申請書の名前を

自筆で書いてもらうのにも一苦労。

でも

「申請できる人」なので

日を変え、時間を変えて

なんとか署名してもらいました。

よりにもよって、画数の多い、

難しい名前だったよ…。

 

とにかく

無事申請できてよかった。

あとは

裁判所が

どう判断されるか、ですね!

 

いつもお読みいただき

ありがとうございます。

今日は何位かな↓

 

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