平成22年度(2010年度)の労災保険率表が公開されました。

保険料率自体は平成21年度と変更がありませんが、

平成22年1月1日に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律弟30号)、

船員保険事業のうち職務上疾病及び年金部門が労災保険に統合されたことに伴い

「船舶所有者の事業」が新設されました。

厚生労働省「労災保険率表」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm


また、雇用保険料率も変更になりますが、3/30現在確定されておりません。


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平成2241日より雇用保険法が改正されます。
詳細は以下のとおりです。


1 雇用保険の適用範囲の拡大


1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大

雇用保険被保険者の適用範囲が拡大されます。


【改正前】
・6か月以上の雇用見込みであること
・所定労働時間が20時間以上であること
       ↓
【改正後】

31日以上の雇用見込みであること

・所定労働時間が20時間以上であること


ただし、基本手当の受給資格要件について改正予定はありません。

現在の受給資格要件は、原則として算定対象期間(離職日以前2年間)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上

特定受給資格者、特定理由離職者に該当した場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上

なければ、基本手当の受給資格は得られません。

在職時、雇用保険に加入し雇用保険料は控除されていても、上記要件に該当しないため基本手当を得られない

離職者が発生する可能性があるので注意が必要です。


2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

現状、雇用保険資格取得届漏れの遡及は2年となっていますが以下のように見直しが行われる予定です。(施工予定日:改正法公布日から9カ月以内で政令で定める日)


【改正前】
被保険者であったことが確認された日から最大2年間
       ↓
【改正後】
資格取得手続きが行われていない場合で
雇用保険料が給与から控除されていたことが給与明細等で明確に確認された場合
2年を超えて遡及が適用される。



また、特例として事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨するとされています。


2 雇用保険二事業の財政基盤の強化

(1) 雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置

(2) 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止

<現行>21年度の保険料率3.0/1000(弾力)現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)

<改正案>22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)



雇用保険二事業に係る保険料率は事業主負担のみとなっているので労働者の負担には影響ありませんが、事業主にとっては負担増となります。

また、雇用保険料率も変更となります。こちらは労働者負担分も変更されるので、先に行われた協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率の変更と併せて負担増となりそうです。


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健康保険では被扶養者被保険者だけでなく、被扶養者についての病気・けが・

死亡・出産についても保険給付が行われます。


被扶養者(扶養に入れるかどうか)の範囲は次のとおりで

扶養に入る方の年収が130万円未満(“生計維持関係”)

扶養に入る方と同居の家族か別居しているか(“同一世帯に属するか”)

の2点がポイントになります。


1.生計維持関係のみ

直系尊属(父母、祖父母等)

配偶者(事実婚含む)



弟妹(姉兄は含まれない)


2.生計維持関係 + 同一世帯に属すること

被保険者の3親等内の親族

事実上婚姻関係にある配偶者の父母および子

事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除かれます。


ポイントの1つ目、生計維持関係とは
主として被保険者の収入により生計を維持されている状態かを判断し
【認定対象者(扶養に入る方)が被保険者と同一世帯に属している場合】
扶養に入る方の年収が130万円未満60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合180万円未満)で あって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。

なお、上記に該当しない場合であっても、扶養に入る方の年収が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合180万円未満)で り、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは被保険者となります。


【認定対象者(扶養に入る方)が被保険者と同一世帯に属していない場合】
扶養に入る方の年収が130万円未満60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合180万円未満)で あって、かつ被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ない場合


また、同一世帯に属するものとは、被保険者と住居及び家計を共同にするもので、同一戸籍ないにあるか否かは問わずまた被保険者が世帯主であるかは問いません。

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協会けんぽの被扶養者資格の確認が行われます。


健康保険の被扶養者で被保険者証を持っている人が現在も

被扶養者としての条件を満たしているか定期的に再確認します。


たとえば子供が学校を卒業して就職し自身で健康保険に

加入しているにもかかわらず被扶養者の解除手続きが未提出の

場合などがあります。


確認方法は従来(社会保険庁)とはことなり

事業主あてに5月下旬より被扶養者状況リスト等が送付され

①事業主が被扶養者状況リストに、必要事項を記入し事業主印を押印する。

②解除となる被扶養者がいる場合には、被扶養者調書兼異動届を添付し、
上記リストと一緒に提出する。


提出期限は7月末です。


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2月1日より時限措置付きで”新卒者体験雇用奨励金”が始まりました。


内容はこの奨励金は新卒者に対して31日間の体験雇用を実施すると、

対象者一人に対し8万円が支給されるというものです。


対象者は

① 平成21年10から平成22年9月末までに卒業したもので、雇い入れ開始日

  現在の満年齢が40歳未満

② ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定のもの


上記①、②に該当する者のうち正規雇用の実現や雇用機会の確保のために、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認めるもの

となっています。



受給するためにはハローワークに支給対象となるための求人票を提出する必要があります。


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