医療費控除とは?
自分自身や生計を一にする家族のために一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
対象となる医療費
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。歯科においても、ゴールド、セラミック、義歯の挿入、矯正に関しましても身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOKとなりインプラントも対象となるようです。対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
控除の対象となる医療費
●医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
●治療の為の医薬品購入費
●通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
●治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療の施術費
●その他
医療費控除対象金額
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
※一般的には所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
補填保険金とは
1. 社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金など
2. 医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など ・医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
手続き
一般の給与所得者は「還付申告」、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
還付を受けるために必要なもの
●確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
●領収書(コピーは×)
●印鑑、銀行などの通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。(3/15以降もOK)
ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
当院では、患者様が御希望の治療ができますよう各種クレジットカードおよびデンタルローンのご利用が頂けます。
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