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このような方は、一度お問い合わせ下さい。

 

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今日は少し固いお話しです。

そして、今日の記事は、

私が所属している

パラレルキャリア推進委員会の記事に

投稿したものです。

 

下矢印、投稿記事です。

 

 

インボイス制度って何?

個人事業主やフリーランスに

とってのメリットとデメリット

 

皆さん、

インボイス制度ってご存知ですか?
インボイス制度とは、正式名称

適格請求書等保存方式』と言い、

2023年10月から導入される

仕入税額控除』の方式のことで、

物やサービスの取引において

消費税額が二重、三重にかからないように

 

売上に係る消費税額から

仕入に係る消費税額を控除する

 

仕組みのことです。

テキカクセイキュウショ??


シイレゼイガクコウジョ??

 

煽り煽り煽り


普段聞き慣れない専門用語のため

難しいですよねショボーン
でも、この制度は、企業だけでなく、

個人事業主やフリーランスも

対応が必要になり、人によっては

非常に悩ましい問題になるため、

是非覚えてくださいねニコニコ


まず、『適格請求書』について


『適格請求書』とは、

一定の要件を満たした請求書を指します。

一定の要件については、長くなりますので

割愛させて頂きますが、ご興味ある方は、

個別にお話しさせて頂きますね。


そして、『仕入税額控除』について


『仕入税額』とは、

物やサービスを購入した時に支払う

消費税のことを言い、

『控除』とは、その支払った消費税を

差し引くことを言います。

用語について、お分かり頂けましたか。

この「適格請求書」を仕入先から受け取る

ことで、物やサービスの取引において

売上に係る消費税額から

仕入に係る消費税額を控除する

こと(仕入税額控除)が可能になるのです。


但し、ここで注意して頂きたいことは、

「適格請求書」は、誰でも自由に

発行できるものではなく、

納税地の税務署に申請登録した

適格請求書発行事業者』のみが

発行できるものです。

つまり、『適格請求書発行事業者』から

仕入れた場合と、

免税業者から仕入れた場合とでは、

納める消費税額が異なってくるのです。


図①を参照ください。

 

 



仕入先が『適格請求書発行事業者』の場合と

そうでない場合とでは、

納税する消費税が変わることが

お分かり頂けたかと思いますので、

次に、個人事業主やフリーランスにとっての

メリットとデメリットの面について、

お話ししたいと思います。

これまで、年間売上が1,000万円以下

であれば免税事業者として扱われるため、

消費税を納税する必要はありませんでした。


しかし、インボイス制度の導入により、

『適格請求書発行事業者』になるには、

消費税の課税事業者になる必要があります。


現在、消費税免税の方は、

インボイス制度導入時には、

そのまま免税業者として

インボイス制度に対応しないか、

 

任意で課税業者となり

『適格請求書発行事業者』になるか、

 

どちらかの選択をして頂くことになります。


図②は、それぞれのメリットと

デメリットについて比較してみましたので

参考になさってくださいねおねがい

 

 

 


インボイス制度導入まで1年半近く

ありますので、事前に制度の内容を

しっかり理解しておきましょうおねがい

 

 

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