はあ、 疲れました~~。
ちょっといろいろと忙しくて、
昨年は申告の期限が伸びたんですよね。。。。
今年は早めに、、と思っていたけどやっぱりぎりぎり、、、
昨年、以前ブログに書き増したが、
高齢の父から ○電さんの塩漬けとなっていた株を
時価で生前贈与で譲ってもらい、
即刻売却して、350万の譲渡損を計上。
そのほかの譲渡益や配当との
損益通算をしなければということで、
350万分の源泉徴収分を還付してもらいます。
父はその後、商船三井とか郵貯銀行を買って、
配当も出るし、よかったと思います。
所得税だけでなく、住民税も戻ってくるので大きいです。^^
確定申告作成コーナーで自分で申告書を作っていますが、
随分以前に比べると使いやすくなったと思います。
私はほかに一般の事業所得や不動産、
雑収入とかがあって、
ちょっと面倒だったけど、
給与所得だけの人も
寄付とかふるさと納税とか、
会社で年末調整してる人も、
還付金がもらえるチャンスあいろいろあるから、
トライしてみるといいと思います。
総合課税で配当控除とかで還付金貰えることもあります。
源泉徴収された配当金があって
分離課税ではなくて総合課税にしたほうがいいのは
所得税率が10%までの人ですね。
国税庁のHPによると、
課税所得が329900以下の人、ということです。
ざっと330万以下。
もちろん総合課税ですから配当金の金額も込みで。
(収入ではなくて、課税所得です。)
配当金は20%源泉徴収されていますから
課税されるべき税率10% との差額が還付されます。
税率が20%を超えていて、
株や不動産取引を申告する場合は
分離課税ですが、
1つの証券会社の特定口座で損益通算されていれば
あらためて申告する必要はないです。
2社以上での取引があって、
A社で 100万円の配当金と譲渡益
B社で 100万円の譲渡損
の場合は確定申告をすることで、
損益通算されると、所得はプラスマイナスゼロになるので、
A社で源泉徴収された 約20万円が還付されます。
譲渡所得のみ申告とか、配当所得のみ申告とか、
プラスマイナスの額に応じて申告する所得を選べます。
余談ですが、、
もちろん年金暮らしの人もです。
ちなみに今回は母の分も申告しました。
年金暮らしで課税所得の税率は5%、
年金に配当金を加えても課税所得190万以内です。
総合課税での申告しました。
生命保険控除と配当控除があって、
3万円ほど所得税還付されます。
年金生活に入って初めて、
20年以上も還付申告していれば、
還付してもらえるものを申請してない、、ってことです。
(こんな高齢者はほかにも たーくさんいそうですよね、、、)
令和4年度は年金が減るので
政府が5000円配るそうですが、、、
どうなんでしょうね。。。
なんだかなあ、、、って思いますよね。
とにかく、ちょっと肩の荷がおりた~~。
なんだか書いているうちに 分離課税の話になりました。
今後の参考にしていただければ、、^^
来ていただいてありがとうございました。
ちなみに今回の還付の見込みは67万です^^
(加えて住民税も戻るはず。)