はあ、 疲れました~~。

ちょっといろいろと忙しくて、

 

昨年は申告の期限が伸びたんですよね。。。。

今年は早めに、、と思っていたけどやっぱりぎりぎり、、、

 

昨年、以前ブログに書き増したが、

 

高齢の父から ○電さんの塩漬けとなっていた株を

時価で生前贈与で譲ってもらい、

 

即刻売却して、350万の譲渡損を計上。

 

そのほかの譲渡益や配当との

損益通算をしなければということで、

350万分の源泉徴収分を還付してもらいます。

 

父はその後、商船三井とか郵貯銀行を買って、

配当も出るし、よかったと思います。

 

所得税だけでなく、住民税も戻ってくるので大きいです。^^

 

確定申告作成コーナーで自分で申告書を作っていますが、

随分以前に比べると使いやすくなったと思います。

私はほかに一般の事業所得や不動産、

雑収入とかがあって、

ちょっと面倒だったけど、

給与所得だけの人も

寄付とかふるさと納税とか、

会社で年末調整してる人も、

還付金がもらえるチャンスあいろいろあるから、

トライしてみるといいと思います。

 

総合課税で配当控除とかで還付金貰えることもあります。

源泉徴収された配当金があって

分離課税ではなくて総合課税にしたほうがいいのは

所得税率が10%までの人ですね。

国税庁のHPによると、

課税所得が329900以下の人、ということです。

ざっと330万以下。

もちろん総合課税ですから配当金の金額も込みで。

収入ではなくて、課税所得です。)

 

配当金は20%源泉徴収されていますから

課税されるべき税率10% との差額が還付されます。

税率が20%を超えていて、

株や不動産取引を申告する場合は

分離課税ですが、

1つの証券会社の特定口座で損益通算されていれば

あらためて申告する必要はないです。

 

2社以上での取引があって、 

A社で 100万円の配当金と譲渡益

B社で 100万円の譲渡損

の場合は確定申告をすることで、

損益通算されると、所得はプラスマイナスゼロになるので、

A社で源泉徴収された 約20万円が還付されます。

譲渡所得のみ申告とか、配当所得のみ申告とか、

プラスマイナスの額に応じて申告する所得を選べます。

 

余談ですが、、

もちろん年金暮らしの人もです。

ちなみに今回は母の分も申告しました。

年金暮らしで課税所得の税率は5%、

年金に配当金を加えても課税所得190万以内です。

総合課税での申告しました。

生命保険控除と配当控除があって、

3万円ほど所得税還付されます。

年金生活に入って初めて、

20年以上も還付申告していれば、

還付してもらえるものを申請してない、、ってことです

(こんな高齢者はほかにも たーくさんいそうですよね、、、)

 

令和4年度は年金が減るので 

政府が5000円配るそうですが、、、

どうなんでしょうね。。。

なんだかなあ、、、って思いますよね。

 

とにかく、ちょっと肩の荷がおりた~~。

 

なんだか書いているうちに 分離課税の話になりました。

 

今後の参考にしていただければ、、^^

来ていただいてありがとうございました。

 

ちなみに今回の還付の見込みは67万です^^ 

(加えて住民税も戻るはず。)