完全歩合給(フルコミッション)は違法!? | Dream Trigger

完全歩合給(フルコミッション)は違法!?

インターンという名目で無償、あるいは最低賃金未満の報酬で働かせてはいけない、
ボランティアという名目で無償、あるいは最低賃金未満の報酬で働かせてはいけない、
事前の許可なしに、試用期間ということで、最低賃金未満で働かせてはいけない、

ということを書いてきたが、今回は完全歩合給、フルコミッション、出来高制、
などの場合はどうなるのか、見ていく。

◆一定額の賃金が保障される


労働基準法第27条にはこう書いてある。

「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」

つまり、営業成績が全くなかったので、給料はなし!ということは許されないのである。
完全出来高払いとして保障給(固定給)を設けないことは、違法とされているのである。



◆いくら保障すれば良いのか?


一般的な解釈としては、最低賃金以上、かつ、平均賃金の60%程度、とされている。

労働基準法には「一定額の賃金を保障」と書いてあるだけで、具体的な額を定めていない。

が、「労働時間に応じ」とあることから、最低賃金以上を保障することが望ましいとされている。

また、最低賃金以上であればOKなのかというと、そういうわけではない。

参考になる行政通達がある。

「通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めること」
(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14 基発150)

保障されている賃金が、同じ会社の他の社員に比べて著しくに低い場合は、
問題とされる可能性があるのである。

では、どれぐらいがいいのか?というと、

休業の場合に支払われる休業手当が平均賃金の60%程度を保障することが定められていることから、
少なくとも平均賃金の60%程度が妥当といわれている。

また、労働省労働基準局「全訂解釈通覧労働基準法」157には、
「だいたいの目安としては、少なくとも平均賃金の百分の六〇程度を保障するのが妥当であろう」とある。

参考)
完全歩合給は違法?
出来高払制の保障給
給与について
『完全出来高払い制に変更したいのですが』
「保障給」とはどのようなものか?
労働基準法-出来高払い制の保障給
出来高払いとは何か?