新型コロナウイルスに関する注意喚起(その54):フライト情報/レベル2及び3の行動制限 | ニュージーランド永住19年目

ニュージーランド永住19年目

ニュージーランドの田舎での暮しを綴ります。
2006年に日本からNZへ、3年半足止め状態だった日本から2023年8月28日にNZへ。
※一時的に政治経済に変更




【ポイント】
・アラートレベル3及び2においても、NZを出国するためであれば、NZ国内線、バス、電車、自家用車での移動が可能です。
・オークランド空港での乗り継ぎは、空港内に滞在する必要があります。また、乗り継ぎは12時間以内である必要があります。
・報道によると、NZ航空の国際線スケジュールには変更はないようですが、状況は変化し得るので、渡航をご予定の方は、航空会社のウェブサイト等でこまめに確認してください。
・チェックインや保安検査手続きは、通常よりも時間を要するため、余裕を持って行いましょう。

【本文】
オークランドにおいて感染源が特定できていない4件の感染確認事例が発生したことを受け、NZ政府は本12日正午より、オークランドにて国内警戒レベル3、オークランド以外の地域においてはレベル2を導入することを決定しました。
同措置によるフライトへの影響及び行動制限の概要は、以下のとおりです。

1 フライト情報
(1)国際線(日本直行便)・国内線への影響
・メディア等の情報によると、NZ航空関係者は「現在のところ、国際サービスに変更はない(There is currently no change to our international services)。」と発言していますが、フライト情報は頻繁に変更されるため、ご自身でも航空会社ウェブサイト等でこまめに確認してください。
・NZ航空では、オークランド発のフライトにおいてマスク着用を義務付けるそうです(持参もしくは航空会社が提供)。
・チェックインや保安検査手続きは、通常よりも時間を要するため、余裕を持って行うことをお勧めします。
・NZ当局によると、国際線に乗り継ぐために国内線でオークランドに到着した場合は、空港内に滞在しなければならず、滞在時間は12時間を超えてはならないとのことですので、ご留意ください。

(2)国内の移動制限
本12日付けで更新された運輸省HPには、レベル2及び3における移動制限について、以下のとおり掲載されています。
・国内線(航空機)
NZを出国する目的であれば利用可(ただし、空港外に出てはならない)。
・バス、電車
NZを出国する目的であれば、バスや電車を利用してオークランドへ移動可。
・自家用車
NZを出国する目的であれば、自家用車でオークランドへ移動可。
〈運輸省HP〉
https://www.transport.govt.nz/about/covid-19/transport-and-travel-by-alert-level/#car

2 警戒レベル「3」の行動制限(オークランド)
 https://covid19.govt.nz/covid-19/restrictions/auckland/
(1)体調不良の場合
・家に留まり、仕事や学校には行かない。
・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、下記リンクの機関でCOVID-19の無料検査を受けることができる。
 https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/get-tested-for-covid-19/
(2)仕事
在宅勤務が推奨される。
(3)移動、自主隔離
現在オークランドに一時滞在中で、オークランド以外に居住する人は、帰宅することが望ましい。
(4)事業
・事業者は営業できるが、顧客と物理的に接触してはならない。
・医療、司法サービス、生活必需品販売事業等、必要不可欠なサービスは営業可能である。
・バーやレストランは閉鎖されるが、テイクアウェイ(持ち帰り)は認められる。
(5)教育
学校は安全が確保できれば開校してもよいが、可能な限り自宅学習が推奨される。
(6)外出時
・公共交通機関など公共の場所では、他人から2メートルの距離を保つ。
・外出時はマスク着用が強く推奨される。
・公共交通機関は、健康及び安全上の厳しい要件を満たせば運行可能で、利用者は距離の保持とマスク着用が求められる。
・図書館、博物館、映画館、フードコート、ジム、プール、プレイグラウンド、マーケット等の公共施設は閉鎖される。
(7)集会
10人以下の集会は認められるが、結婚式、葬儀、タンギハンガ(マオリ式の葬儀)に限られ、物理的な距離の保持と公衆衛生対策が求められる。
(8)リスクのある人
高齢者や既往症のある人は、可能な限り自宅で過ごし、外出の際には特段の注意を払う。

3 警戒レベル「2」の行動制限(オークランドを除く地域)
 https://covid19.govt.nz/covid-19/restrictions/alert-level-2/
(1)知っておくべきこと
・公共の場所では他人と距離を置く。
・手洗いを励行し、くしゃみや咳をする際は肘で覆う。
・どこに行ったか、誰に会ったかを記録する。
・可能な限りマスクを着用する。
・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、下記リンクの機関でCOVID-19の無料検査を受けることができる。
 https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/get-tested-for-covid-19/
(2)事業
物理的距離の保持や来訪者の記録など、公衆衛生ガイダンスを遵守すれば営業できる。
(3)集会
結婚式、誕生日、葬儀、タンギハンガ等の集会は100人以下とする。
(4)体調不良の場合
・家に留まり、仕事や学校には行かない。
・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、医師またはヘルスライン(0800 358 5453)に電話して検査を受ける。
(5)物理的な距離等
・外出先では他人との距離を保つ。
・物理的距離を保つことが出来ない場所では、マスクを着用する。
(6)集会
・各種イベント(結婚式、ファミリーイベント、葬儀、誕生日会等)は、100人以下とする。
・共用物は清潔に保ち、手を洗い、安全な距離の保持に努める。
・集会の責任者は、接触履歴確認に備えて参加者を記録する。
(7)公共施設
多くの公共施設(博物館、図書館、映画館、レストラン、カフェ、バー)は営業可能であるが、来訪者を記録すること。
(8)スポーツ、レクリエーション
・通常のスポーツやレクリエーション(ウォーキング、サイクリング、ハンティング、プールやジムの利用、ボートでのウォータースポーツ等)を行うことができる。
・多人数スポーツの場合、一定のスペースに100人以下とし、複数のグループが混ざることのないようにする。
(9)職場、企業
・小売業(モール、マーケット、テイクアウェイ店舗等)は、客同士の距離を2メートル離すこと。
・レストランやカフェ、バーでは、グループ同士を1メートル離し、グループごとに一人のスタッフで対応する。また、接触履歴確認に備え、全ての客と勤務者を記録する。
(10)移動
・レベル2以下の他の地域(Region)に旅行することができる。
・どのような旅行サービスを利用したか、誰と接触したかを記録し、他人との距離を保つ。また、目的地に向かう途中で立ち寄る場所の数を最小限にする。
・飛行機や、予約を伴う他の交通機関を利用する場合は、オペレーターの指示に従う。
(11)教育
全ての年齢層の学校が開校できる。

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。最新情報については,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館>
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (日本語)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html (英語)
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これは在オークランド日本国総領事館からのお知らせです。