新型コロナウイルスに関する注意喚起(その52):NZ入国時の隔離施設利用が11日から有料化 | ニュージーランド永住18年目

ニュージーランド永住18年目

ニュージーランドの田舎での暮しを綴ります。※現在、日本が危機的状況なので、一時的に政治や世界情勢等がゲリラ的に占領しております。
2006年に日本からNZへ、3年半足止め状態だった日本から2023年8月28日にNZへ。




【ポイント】
・本11日より、NZ入国時の自主隔離施設利用が有料となります
・料金は、大人一人目が3,100NZドルで、同伴者の人数や年齢に応じ加算されます。
・詳細は下記リンクをご参照ください。
〈NZ政府発表〉
● https://www.beehive.govt.nz/release/managed-isolation-charges-start-11-august
● https://www.miq.govt.nz/being-in-managed-isolation/charges-for-managed-isolation/

【本文】
現在、NZに入国する全ての方に14日間の自主隔離が求められていますが、NZ政府は今般、「8月11日(火)午前0時01分以降は、隔離施設の利用費用を入国者自身が負担しなければならない」旨決定しました。その概要は以下のとおりです。

1 請求費用(いずれも税込み)
・部屋を利用する一人目は3,100NZドル
・同部屋を共用する追加の大人は1名につき950NZドル
・同部屋を共用する追加の子供(3歳から17歳まで)は1名につき475NZドル
・3歳未満の子供は無料

2 課金対象者
課金対象は原則として以下のとおりですが、一定の条件を満たせば課金が免除されることもある模様です。判断に迷う場合は、下記「3」の問い合わせ先へご相談ください。
・現在NZ国外におり、本規則の施行後(8月11日午前0時01分以降)にNZに入国するNZ人であって、滞在期間が90日未満の者。
※ ここでいう「NZ人」には、クック諸島及びニウエ、トケラウの国民、Residenceクラスのビザ保持者、通常NZに居住しているオーストラリアの市民及び永住者も含まれる。
・本規則の施行後にNZを離れたNZ人。
・不可欠な労働者(Critical worker)として、入国拒否の例外措置を受けてNZに入国する者。
・一時ビザ保有者(Temporary visa holders)。ただし、国境が閉鎖された時に通常NZに居住しており、2020年3月19日以前にNZを出国した者を除く。

3 問い合わせ先
〈電話〉
+64 4 888 1670(NZ国外から、毎日NZ時間の午前8時から午後10時まで)
0800 476 647(NZ国内から、毎日NZ時間の午前8時から午後10時まで)
〈NZ政府サイト問い合わせフォーム〉
https://www.miq.govt.nz/about/contact-us/

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。最新情報については,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館>
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (日本語)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html (日本語)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html (英語)
https://www.facebook.com/JICC.NZ(フェイスブック)

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これは在オークランド日本国総領事館からのお知らせです。