WBC報道に湧き上がる中、袴田事件の再審開始が決定したというような報道がありました。耳目

 

1966年に静岡県で4名を殺害して逮捕され、「警察や検察の証拠捏造」によって死刑判決を受けて、何度も冤罪申し立てをして、ようやく再審決定とのことです。

※なぜにここまで長い時間をかけるのか・・・絶望

 

過去の同様な冤罪事件の前例から無罪となる見通しのようですが、それにしても、長い年月がかかりすぎるということです。

そして、「証拠を捏造したり自白を強要した警察や検察って、いったいどういう目的や罪を背負う」のかという素朴な疑問です。

 

「刑事事件における冤罪によって罪をきせられた人やその関係者たちの苦悩や損害の年月」

人を罪に陥れるという罪は重罰でしかるべきですし、特に国家の信頼の源でもある「警察や検察」が証拠の捏造や自白の強要を行うなどということは言語道断でしょう。

 

マスコミ報道は、冤罪事件について状況取材や経緯報道と同様に、「冤罪を起こした犯人」についての顛末をきちっと報道すべきかと考えます。

 

「警察や検察がなぜ冤罪を造ってしまうのか」、このことについてキチっと分析と防止をすすめていかないと民主国家の根底が危ういように思います。

 

”癒しの女神”は憂い顔のようだ

 

 

 

◎ご参考 ネットニュースからの抜粋です

 3月13日に、東京高裁(大善文男裁判長)は「衣類のほかに袴田を犯人と認定できる証拠はなく、確定判決の認定に合理的な疑いが生じることは明らか」として、再審開始を認める決定(原決定である静岡地裁決定に対する検察官の即時抗告を棄却する決定)を行った

 3月20日には、同日が特別抗告期限だったが、東京高検は特別抗告を断念することを決める。これにより、翌21日付で袴田の再審開始が確定した。

 

◎ご参考 『ウィキペディア(Wikipedia)』

死刑囚に対する再審開始決定が確定した事例は、島田事件(1987年に再審開始が確定)以来36年ぶり、5事件目であり、過去の4事件(免田事件・財田川事件・松山事件・島田事件)ではいずれも、死刑囚の無罪が再審で確定している。

 

◎ご参考 「証拠の捏造への刑罰は?」という問いに対しての「AI CHAT」の見識です・・・うふふ、不完全ですが・・・

 

証拠の捏造は、刑事司法システムにおいて非常に深刻な犯罪行為であり、その罰則は国によって異なります。

一般的に、証拠の捏造によって人を有罪にすることができた場合、その行為は証拠隠滅と同様に、不当な有罪判決につながる可能性があるため、重大な犯罪とされています。

多くの国では、証拠の捏造は、証人の偽証と同様に、刑罰の対象となります。例えば、米国では、証拠の捏造は、証人の偽証罪、証拠隠滅罪、および妨害罪のいずれかとして処罰されることがあります。罰則は、懲役や罰金、あるいはその両方であることが一般的です。証拠の捏造が被害者の人権侵害にもつながる場合、民事訴訟においても、損害賠償を請求することができます。

日本の場合、証拠の捏造は「偽証・偽署名・偽調書・証拠隠滅等罪」として処罰されます。刑法233条により、偽証・偽署名・偽調書・証拠隠滅罪を犯した場合、懲役5年以下または禁錮又は300万円以下の罰金が科されます。また、同罪を公務員が犯した場合には、刑罰が重くなることがあります。

 

◎ご参考 刑法104条は証拠偽造罪等の法律です。(by 追手乃若先生よりまた聞き)

 

第104条(証拠隠滅等)
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。