媒介契約書のについて♪ | 不動産屋らしくない亀岡ホームのスタッフブログ

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寒い日が続いてます雪の結晶
みなさんは、お元気ですか?
気温の変化が激しいので、体調には十分に気を付けてくださいね音譜

さてさて、今回は、不動産でよく聞かれると思います
『媒介契約』について少し書かせて頂きます鉛筆
◎媒介契約の種類
■専属専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。


■専任媒介契約書
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。


■一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。


◎媒介契約の一覧
一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。
  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他業者への依頼 出来ない 出来ない 出来る
自己発見取引 認められない 認められる 認められる
契約有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 無制限
依頼主への
報告義務
1週間に1回以上 2週間に一回以上 なし
指定流通機構
への登録義務
あり あり なし
 

少しでも、亀岡ホーム興味がある方は連絡して下さい音譜

 

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