静岡地裁でのこと。

自宅で覚醒剤を使用し、

友人を金属バットで殴打し、

死に至らしめた人に懲役7の実刑申し渡し。


心神喪失を理由に不起訴の判断。

検察審査会に図られ一転起訴。

判決で、心神喪失ではなく心神耗弱(こうじゃく)

との判断で先の判決に。 


求刑は9年。

求刑通りでいいと思うのは、オラだけかな。

使用すればそうなるのは誰もが知るところ。

自らの意思で使用したのだから、

減刑の必要性を認められないかと。


もう一つ、過剰防衛って、どうなの?

いっぱひとからげで司法判断されてない?