爺思記(2)静岡地裁でのこと。自宅で覚醒剤を使用し、友人を金属バットで殴打し、死に至らしめた人に懲役7の実刑申し渡し。心神喪失を理由に不起訴の判断。検察審査会に図られ一転起訴。判決で、心神喪失ではなく心神耗弱(こうじゃく)との判断で先の判決に。 求刑は9年。求刑通りでいいと思うのは、オラだけかな。使用すればそうなるのは誰もが知るところ。自らの意思で使用したのだから、減刑の必要性を認められないかと。もう一つ、過剰防衛って、どうなの?いっぱひとからげで司法判断されてない?