メガソーラーを廃棄物施設と同等扱いする静岡県。20ha以上基準の異常さ。伊豆高原反対運動の帰結。 | LED亀石屋

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先端複合材にまみれてソーラーカーとか作ってた筆者が伊豆の山でマスプロダクションに正面突破を挑む!準備をはじめよ。っとお告げがあった、夢を見た。ような気がしないでもない。

この前の静岡県の太陽光発電所だけを狙い撃ちして環境影響評価の対象に含める規制についてのパブコメを書いたので載せます。県の言い分はこの資料。改めて調べるとやはりおかしいよこれ。一番言いたいのはこのへん(意見書抜粋)

 

20ha以上という面積は、廃棄物処理施設最終処分場30ha以上 下水道終末処理場10ha以上、の間に位置し、さらに造成の有無に関わらない「森林を伐採する区域」20ha以上という基準は太陽光発電施設が廃棄物施設並みの扱いである事を示している。これは直感的にも合理的でないことが明らかである。静岡県は太陽光発電施設が廃棄物施設並みに環境影響を与えているという根拠を示すべきである。 』

 

意見書
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そもそも、環境への影響を測るのであればその土地面積、施設高さ、容量、騒音、振動などの物理的数値により一律に規制すべきである。土地利用目的別に基準を設けることは、環境影響評価という名の事業毎の振興・規制策である。

 

特に太陽光発電施設はスクリュウー杭による施工などにより造成を伴わない場合も多く、地面をコンクリートやアスファルトで覆う必要もなく、騒音振動もほぼ発生しない。それにも関わらず「森林を伐採する区域」という新たな概念を持ち出し、保安林の皆伐と同じ20ha以上を基準とすることは非科学的であり極めて不合理である。

 

県は改正の根拠として①「太陽光発電施設の増加」と、②「アンケート結果」を上げている。

 

①は「環境影響への懸念」であると悪影響を示唆し、懸念の中身検証やその良否判定を行っていない。さらに①は環境へ良い影響を与える事が科学的に証明されており、増加即規制という短絡的発想は科学的根拠が欠けている。そして②はマスコミ報道などによる心理的影響の表れにすぎず科学的根拠とは無縁である。

 

また、環境影響評価法と静岡県環境影響評価条例を比較すると、第一種事業において面的事業で国と同等の基準を用いているのは、放水路、土地区画整理事業、流通業務団地造成事業、などでいずれも100ha以上。

 

国より厳しい基準を用いているのは住宅、工業団地の造成、残土の処分、土石の採取、レクレーション施設用地造成などでいずれも50ha以上である。

 

20ha以上という面積は、廃棄物処理施設最終処分場30ha以上 下水道終末処理場10ha以上、の間に位置し、さらに造成の有無に関わらない「森林を伐採する区域」20ha以上という基準は太陽光発電施設が廃棄物施設並みの扱いである事を示している。これは直感的にも合理的でないことが明らかである。

 

静岡県は太陽光発電施設が廃棄物施設並みに環境影響を与えているという根拠を示すべきである。

 

強い規制は太陽光発電施設が他県に流れるだけで環境影響評価の目的を達成しない。

 

以上の理由から静岡県環境影響評価条例における太陽光発電施設の面積は国が検討していると報道されている100ha以上とすべきである。

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谷壮一

 

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参考

静岡県における環境アセスメント 静岡県環境影響評価条例 と 環境影響評価法