こんにちは(^_-)-☆
怪我や身体の痛みと戦う戦士?
亀戸ひがし整骨院 佐藤です。
今回は、前回書かせていただいた、交通事故後の
慰謝料の続きで、補償内容を見ていきましょう。
■治療費 …治療に要した、必要かつ妥当な実費が
支払われます。
■通院交通費 …通院に要した交通費の、必要かつ妥当な
実費が支払われます。
■義肢等の費用 …義肢や義眼、補聴器、眼鏡、松葉杖などの
必要かつ妥当な実費が支払われます。
※眼鏡の費用は50,000円が限度。
■診断書等の費用 …発行に要した、必要かつ妥当な実費が
支払われます。
■文章料 …交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの
発行手数料の発行に要した、必要かつ妥当な
実費が支払われます。
■休業損害 …原則として1日5,700円。限度額は19,000円。
※算出方法『事故前3か月の総支給額÷90日』で算出。
※最低5,700円が支払われ19,000円を上回る場合は
19,000円となります。
■後遺障害による損害
①神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を
残して介護が必要な場合
○常時介護のとき…最高4,000万円~1,600万円
○随時介護のとき…最高3,000万円~1,163万円
②上記以外の場合、後遺障害の程度により
1級 3,000万円~1,100万円
2級 2,590万円~958万円
3級 2,219万円~829万円
4級 1,889万円~712万円
5級 1,574万円~599万円
6級 1,296万円~498万円
7級 1,051万円~409万円
8級 819万円~324万円
9級 616万円~245万円
10級 461万円~187万円
11級 331万円~135万円
12級 224万円~93万円
13級 139万円~57万円
14級 75万円~32万円
■慰謝料…1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の
障害の状態。実治療日数などを勘案して
治療期間内で決められます。
引用元:限度額と補償内容-国土交通省
前回から少し複雑な話となりましたが、
交通事故後は、このような補償を受けられることは
知っておいて損はないかと思います。
参考にしていただければと思います。
亀戸ひがし整骨院 佐藤