報酬額の制限規定について

 

・受領の制限…国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受領してはならない。

          また、相手方の厚意で払う謝金であっても同様である

 

・要求行為の禁止…相手方に対して、不当な高額の報酬を要求する行為をしてはならない。

 

・報酬額の掲示義務…国土交通大臣の定めた報酬額を事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

報酬の範囲について

 

1、成約に至った場合に受領することができる。

2、特別の依頼による例外…依頼によって行う広告料金→請求できる

 

消費税と報酬について

 

年間の課税売上高が1000万を超える事業者課税事業者

年間の課税売上高が1000万以下の事業者免税事業者

 

「売買・交換の場合」

建物の売買代金や交換差金は課税対象 土地の売買代金や交換差金は非課税

交換において、双方の評価価格が違う場合、高い方を採用する。

 

「賃貸借の場合」

非居住用建物(事務所など)は課税対象 土地や居住用建物(マンションなど)は非課税

 

「サービス(媒介や代理)」

課税事業者の場合は、8%+

免税事業者の場合は、3.2%+  これは消費税(8%)の40%

 

売買・交換媒介の場合の限度額

依頼者の一方から受領できる→売手Aからの依頼と買手Bからの依頼の場合、

依頼者の一方ずつ(AとB)から報酬を受けることができる。→M+M

 

物件価格→消費税を抜いた本体の価格

 

物件価格が400万を超える場合→物件価格×3%+6万円=報酬M(マネー) 

(例)物件価格1000万の場合

       1000万×3%+6万=36万 

 

代理の場合の限度額

代理はどちらか買手か売手、どちらか一方の分しかできない。

売買との報酬差をなくすために、一回の報酬→2M

 

(例)媒介と代理が混在する場合

売手Aから宅建業者が代理 2M

買手Bから宅建業者が媒介  M  →合計3Mもらえるの? 「ダメ」

 

合計額の限度は2Mと定められている。→内訳は当事者が話し合う。

 

その他の例

物件価格が200万を超えるが、400万以下の物件は 物件価格×4%+2万円

       200万以下の物件の場合→物件価格×5%

 

複数の宅建業者が取引に関与する場合

 

売手Aから宅建業者①が代理→2M

買手Bから宅建業者②が媒介→M  宅建業者①.②の受け取れる総額が2M

→宅建業者①.②が内訳を決める(2Mの中でお互いがどれだけ報酬を得るか)

 

ポイント:Mまた2Mを算出する(3%+6万円が最も多い)

      課税事業者か免税事業者かを判断し、Mに加算する。

      複数宅建業者が関与する場合は注意。