⑤クーリング・オフ制度
民法上、契約は、債務不履行などがない限り、契約には拘束力があり解除ができません。
また、申込についても、勝手に申込を撤回したり、一定期間は撤回することができません。
しかし、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない者との間で
事務所等以外の場所における申込や契約
は原則として撤回や解除をすることができる。 (クーリングオフ)…37条
事務所等以外ってどこ?…例として、喫茶店、レストラン、テント張りの案内所、宅建業者から申し出た場合の買手側の自宅
事務所等ってどこ?…自ら売主となった宅建業者の事務所、代理・媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所、土地に定着する施設である(建物の)案内所、代理・媒介の(略)宅建業者の事務所、買手が申し出た場合の買手側の自宅や勤務先
※申込の場所と締結の場所が違った場合…申込の場所が重視される。
クーリングオフができなくなる場合は?
→クーリングオフ可能の告知(書面)の後から8日経過した場合。
※宅建業者に告知の義務はない
→売手が引き渡しを終え、かつ買手が全額支払いを終えた場合。
クーリングオフの方法と効果
申込の撤回等の意思表示は書面により行う。書面を発した時(相手方に届いたときではない)に、効力を生じる。=契約等が解除される。
クーリングオフの日数を4日にするなど、不利な特約は無効となる。
⑥瑕疵担保責任の特約の制限
民法上では
1、目的府達成の場合は契約の解除が可能。
2、損害賠償の請求は可能。
3、権利の行使期間は瑕疵の発見から1年以内。
宅建業法では
1、買手にとって不利になる特約は原則として不可。
2、「引き渡しの日から2年以上」の特約(引き渡しから3年、4年等)は可能。
買手にとっては不利だが、例外として認められている。
3、不利な特約を結んだ場合、無効になる。
⑦割賦販売契約の解除等の制限
民法上で考えましょう~。
買手が代金の支払いを行わないとき、売手は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行されないときは契約を解除できる。また、特約が自由である。
宅建業法では…?
宅建業者が自ら売主となって契約する場合、30日以上の期間を定めている。また、その支払いを書面で催告する。
⑧割賦販売における所有権留保等の禁止
所有権留保って?→分割で受領する場合、買手が支払いを完済するまで登記を売手に残しておく(留保する)。
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となって契約する場合、所有権留保の原則禁止。
宅建業者が他売手に売却するおそれ等を考慮し、買手保護のため禁止されている。
所有権留保が認められる場合…
・代金の額の10分の3以下である場合。
・買手が担保措置を講じる見込みがない場合。
一気に勉強しましたねー!いやぁ疲れました…。
これで8種規制も終わりですよ!なるほど~、買手の保護をするために民法上とは少し違う規制を設けているんですね~。10分の2だったり、3だったり数字も少しややこしかったですが、
問題を解いて確実なものにしたいですね。とはいえ、今日は疲れました。。。