2001年の新婚旅行の最中にオリゴデンドログリオーマ(グレード2)を発症。
現在16年以上経ちますが、その間に5回の開頭手術。グレードは3に上がってしまいましたが、今も元気にしております

さて5月28日はソーシャルワーカーのIさんと約束がしてあったので、相談カウンターに伺いました。


実は前回の社会労務士さんとの相談会のとき、国民健康保険料の減額がどうも上手くいかないようなので、相談していました。


というのも…

職安に電話確認すると
離職票の提出がなければ、雇用保険受給資格者証の発行しません、
受給期間延長の手続きでは雇用保険受給資格者証は発行しません、
と言われました。


区役所の保険課に電話確認すると
国民健康保険料の減額には、
雇用保険受給資格者証の退職理由のコード番号だけで判断します
と言われました。
(これは退職証明書とか離職票では判断しませんよ…という意味)



ん?




これっておかしくないですか?
ないのかなぁ?



身体壊して、会社辞めることになった人が、すぐには再就職できなさそうだから、受給期間延長の手続きをする。


しばらくは社会保険の傷病手当金頼みで生活するしか無い。


支出をなるべく抑えたいから、
国民年金の免除(こっちは多分大丈夫)や
国民健康保険料の減額をお願いしたいと思ってもそれが出来ないガーンガーンガーン


なんて話になっていたので相談していました。


社会労務士さんもそれはおかしいね、と言って2つのアイデアを伺いました。

1つは雇用保険受給資格者証の代わりになるような物の発行は出来ないのか?
というもの。
でももしあれば当然社会労務士さんは知ってるはずだから、これは無いかなぁ。

2つ目が職安で普通に離職票を提出して、雇用保険受給資格者証を発行してもらう。それを持って区役所の保険課に、減額の手続きを済ませて、その後で職安に戻り、受給期間延長の手続きをしてもらう、と言うものでした。


2つ目も一旦職安で普通に再就職したいから、雇用保険受給資格者証を受取るという時点で、嘘をつくことになるので
こっちも嫌だなぁという感じでしたショボーン



そしてIさんと話したところ…

「Kさん、やっぱり上手いことやる方法は無さそうだって事ですって。
弱者にちっとも優しく無い制度になってるんですけど、しょうがないみたいです」

何かしらのアイデアはもらえるとばかり思っていた私は結構なショックを受けましたゲロー


「だって保険料は社会保険でも国民健康保険でも計算すると、ほとんど変わらないんですよプンプン
減額出来なきゃわざわざ国民健康保険に切り替えた意味ないでしょうプンプン
協会けんぽの任意継続にしておいたら、多数該当だってリセットされなくて済んだでしょうがプンプン
全く何の為に相談してきたんだか…」


「でもKさん、1年半の傷病手当金が終わって、職安で雇用保険受給資格者証を発行してもらったら、保険料は2年までさかのぼって返還請求出来ますから、その時に戻ってきますよ」


「その時私がどうなっているのか分かりますか?外にいるかどうかも分からないし、入院して半身麻痺になってるかもしれないし…」




でもこのIさんが悪いわけでもなんでもないんですよね。

任意継続してたら、やっぱりその2年後には国民健康保険への切り替えが必要だった訳で…。

多数該当のリセットも今の内が良かったのかもしれないですし…


その頃には自分がどうなっていたのかも分からないですし…




なんか上手いやり方ご存知の方いらっしゃいますか?




明日は(2018/06/01)又MRI検査の結果を聞きに行きます。

大丈夫かなぁ…

傷病手当金の診断書もお願いして来ます。