住宅を住み継ける為には | 一般社団法人古民家再生協会 神奈川

一般社団法人古民家再生協会 神奈川

古き良き伝統・文化を守り・持続可能な循環型建築・グリーン建築を推奨し未来の子供たちのために邁進してます。

2009年6月4日に施行された「長期優良住宅普及促進法」では、何世代にもわたって住める耐久性の高い住まいづくりを進めるために、さまざまな認定基準が定められています。


*少なくとも100年程度は長持ちする構造躯体であること。


*数百年に一度程度起こる大規模地震に遭遇しても継続的に住めるよう、建築基準法に定められた地震による力の1.25倍の力に対しても損傷しない耐震性が必要なこと。


*傷みやすい給排水施設を簡単に取り出して、新しいものに交換できるなど、内装や設備を維持・管理しやすいこと。


*住む人のライフスタイルの変化や世代交代を考えて、間取りの変更がしやすいこと。


*将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下などに必要なスペースを確保すること。


*1999年度に改正された「次世代省エネルギー基準」をクリアすること。


それぞれ違う環境、人生観・生活仕様等々をそれぞれの立場に立って、創造しようとする気持ち・提案力・能力、必要です。

手間をかけ、先を見・考えなければ本物の価値あるものは創造できないと思います。