天皇陛下が、国民に対して、お気持ちを表明されました。
体力の衰えにより、象徴天皇としての役割を果たすことが、
困難になることを案じていると言われました。
日本国憲法下で、天皇は、
日本国民統合の象徴として位置付けられています。
国政に関する権能は有していないとされていますが、
その天皇陛下が行う国事行為、
皇室制度の在り方、
現代社会における天皇の意義、
などについて、天皇陛下は深くお考えになり、
そのお気持ちを今回表明されたという形でしょう。
「生前退位」というものが、
法制度的に規定されていないのであれば、
皇室典範に限定付きでそのような規約を付加するなどして、
天皇陛下のご意思を尊重することはできないものでしょうか?
現在の天皇陛下がこれまでに果たされてきた役割を十分に鑑みつつ、
適切な判断が下されることを期待しております。