開業に必要な許可などを忘れないようにメモしておこう




保健所・・・営業許可申請&食品衛生責任者資格取得

申請書の入手

営業用建築物の平面図 設備器具の調書及びその配置図 食品衛生責任者の資格を証明する書類

書類審査(図面が各業種毎に定められた施設基準に合致しない等,書類上不備がある場合は申請を受理できません。)

申請手数料納付(各業種により異なります。下表「営業許可・登録の種類」を参照して下さい。)

施設の現地確認日の約束

施設が申請書類のとおりであるか,食品衛生監視員が現地確認を行います。

現地調査日は月~金(祝日を除く)

飲食店営業申請手数料17,600 円


警察署・・・深夜営業の許可申請

■届出先

所轄の警察署を窓口にして、公安委員会宛提出します。営業を開始しようとする日の10日前までに提出

■提出書類

1.「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」

   記載内容は、次の通りです。

   (1)氏名または名称及び住所。

      法人にあってはその代表者の氏名

   (2)営業所の名称及び所在地

   (3)営業所の構造及び設備の概要

2.営業の方法を記載した書類

3.営業所の平面図

4.個人の場合には、住民票の写し

  (外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)

5.法人の場合には、定款、登記簿の謄本及び役員に係る住民票等




とりあえず忘れちゃいけない事


ビール・メーカーとの交渉、酒屋さんとの交渉、音響機材の設置&テスト、ショップ・カード(名刺)の作成、宣伝用チラシの作成、従業員の募集、メニュー作成、案内状の作成


他に必要な事があればまた・・・