有罪判決を受け、支援者が集まる報告会で厳しい表情を見せる「ウィニー」開発者の金子勇被告。京都地裁の氷室真裁判長は罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡した (13日午前、京都市の京都弁護士会館) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-04900676-jijp-soci.view-001 ウィニー開発者に有罪判決 ネットの“天才”有用強調 ■「時代動いているのに」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-00000020-san-soci [特集]Winny事件の衝撃 - ITmedia 事件のあらまし - 金子勇氏を支援する会 著作権 | ウィニーによる情報流出 - Yahoo!トピックス
ウィニー有罪:京都地裁の判決要旨 ◆罪となるべき事実 金子被告は、ファイル交換ソフト「ウィニー」を制作し、改良を重ねながら、自己のホームページで継続して公開及び配布をした。 03年9月11日~12日、ウィニーで不特定多数のインターネット利用者にゲームソフトなどを自動送信し得るようにして、ゲームソフトや映画を自動公衆送信し得るようにしたAら、著作権法違反事件を起こした計2人の犯罪行為をほう助した。 ◆開発、公開の経緯 金子被告は02年4月、インターネットの大型掲示板「2ちゃんねる」に「2chネラー向きのファイル共有ソフトつーのを作ってみるわ」と書き込み、同年5月、自己のホームページで公開した。同年12月に正式版を公開。03年4月にWinny1・14を公開して、配布をいったん中止。同年5月にWinny2・0β1を公開した。 ◆ほう助の成否 金子被告が開発、公開したウィニーがAらに手段を提供して著作権法違反事件を有形的に容易ならしめ、匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかだ。 しかし、ウィニーはセンターサーバーを必要としないP2P技術の一つで多くの分野に応用可能で有意義で、いかなる目的で開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的で、無限定なほう助犯の成立範囲の拡大も妥当ではない。 ほう助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様いかんによると解するべきである。 ◆供述の任意、信用性 捜査機関による威迫や偽計などはないと認められ、金子被告が弁護士に送ったメールでも、あくまで自主的に誓約書を書いたと認めており、捜査段階では複数の弁護士による接見がなされており、手続き的な助言等もされていると考えられることなどから、供述には任意性が認められる。 供述は、インターネットが普及してコンテンツ提供者側に無断でソフトのコピーがなされている現状では、利用者が提供者に代金を支払う既存のビジネスモデルは矛盾をはらんでいると考えていたこと、(匿名性が特長のファイル交換ソフトの)Freenetの存在を知ってビジネスモデルが変わる契機となるのではないかと考えたこと、匿名性と効率性を兼ね備えたファイル交換ソフトを作り、新しいビジネスモデルにつながればいいと思ったことという点では一貫し、自己のホームページで述べた内容と概ね一致している。 しかし、京都簡易裁判所での拘置質問などでの発言からすると、著作物の違法コピーをインターネット上にまん延させようと積極的に意図していたとする部分については信用性は認められない。 ◆主観的態様 サイト上で違法なファイルのやりとりをしないよう付記していたことや無視フィルター機構があることを考慮しても、金子被告はウィニーが一般の人に広がることを重視し、ファイル交換ソフトがインターネット上において著作権を侵害しながら広く利用されている現状をインターネットなどで十分認識しながら、既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待しつつウィニーを開発、公開し、これを公然と行えることでもないとの意識を有していたと認められる。03年9月ごろでも同様の認識をしてこれを認容し、開発、公開を行っていた。しかし、著作権侵害がインターネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。 なお、金子被告は公判廷で、開発、公開は技術的検証が目的で、P2P型大規模BBSの実現を目指したものである旨供述している。公判廷供述はその部分に関して信用できるが、こうした主観的態様と両立しうる。 インターネット上においてウィニー等のファイル交換ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となり、ウィニーを含むファイル交換ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認容。自己のホームページ上に公開し、不特定多数の者が入手できるようにしており、ソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は、ほう助を構成する。 ◆量刑の理由 金子被告は、社会に生じる弊害を十分知りつつも、自己の欲するまま行為に及び、独善的かつ無責任で非難は免れない。また、Aらが著作権法違反の行為に及ぶ際、ウィニーが重要かつ不可欠な役割を果たし、ウィニーネットワークにデータが流出すれば回収等も著しく困難であること、利用者が相当多数いることなどから、各著作権者の公衆送信権に対して与えた影響も相当大きく、Aらの行為で生じた結果に対する寄与の程度も決して少なくない。 もっとも、金子被告は、インターネット上の著作物のやりとりに関し、著作権侵害をことさら生じさせることを企図していたわけではなく、著作権制度が維持されるためにはインターネット上における新たなビジネスモデルを構築する必要性、可能性があることを視野に入れ、新しいP2P技術の開発という目的も持ちつつ、開発、公開を行った側面もある。金子被告は経済的利益を得ようとしていたものではなく、実際、直接経済的利益を得たとも認められない。前科前歴もない。有利、不利な事情を総合的に考慮して、罰金刑に処するのが相当である。 http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/it/24hour/news/20061214k0000m040001000c.html 総務省 情報セキュリティ対策のお願い http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/taisaku/taisaku.html 国民のための情報セキュリティサイト |
この報道を最初に知った時の印象は「判決が中途半端だな」という事
有罪というのであれば 罰金150万なんていうのは甘っちょろいと思う
たくさんのソフトが溢れてる中
そのソフトを有益に使うのはユーザー側の問題で
作った人にが罪を問うのは なーーんか違う気がするのよね
事実 このウィニー問題が大きくなり
「使わないように」と発信し続けていても
一般のところからはもちろん 公的機関からの情報流出は続いている
罪だというのなら 情報流通させた人の責任のあり方も もっと問うべきなんじゃなかろうか・・・
開発者が全然悪くないとは言わないけど
なーーんかこの判決は なんとかして有罪としたいという流れというか
力というかが垣間見られるような気がして
ネットの事なんかなんにも知らないうちの親父は
「たったこれだけの罰金か!?」と熱くなっていたけれど
ウィニーとかミクシィとか 問題発覚のニュースを聞きかじりしてるタイプは
たぶん うちの親父と同じ反応だったりして・・・
いまいち納得できないなぁ
だからどうすれば良いんだと問われても
・・・・・難しい。
過去記事
まだまだ続くウィニー情報流出! (2006-02-28)
ウィニー使ってるなんで恥ずかしくて言えなくない? (2006-03-17)
<ウィニー>開発者、今度は安全に流出させる新ソフトを販売 (2006-03-20)
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