自賠責の基準超えた支払いも「可」…最高裁初判断

 自賠責保険から交通事故被害者に賠償金を支払う場合、自動車損害賠償保障法(自賠法)の基準を上回る額の支払いを裁判所が独自に命じられるかが争われた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は「裁判では当事者の主張・立証に基づき、個別のケースごとの算定結果が尊重されるべきだから、(自賠法の)支払い基準額と違いがあっても不合理ではない」との初判断を示した。そのうえで、セコム損害保険に約320万円の支払いを命じた1、2審判決を支持し、同保険の上告を棄却した。

 この支払い基準は、保険金の迅速・公平な算定のため、被害者の年齢や後遺障害の程度に応じた支払額の目安を定めたもの。基準額に不満な被害者が提訴し、裁判所が事実認定の結果、より高額な損害額を算定して和解案を提示しても、保険会社が自賠法を根拠に追加支払いを拒むことが多かった。今後は、こうしたケースで早期の解決が図られることになりそうだ。

 訴えていたのは、2003年10月に盛岡市内で乗用車にはねられ、死亡した女性(当時79歳)の遺族。乗用車を運転していた女性と自賠責の契約を結んでいたセコム損害保険は基準に基づき、治療費など計約1809万円を支払ったが、遺族側はさらに約1300万円を支払うよう求めて提訴した。

 1、2審は逸失利益などで基準を上回る額を認定、不足分計約320万円の支払いを命じたが、同保険は「裁判所が支払い基準に拘束されずに賠償を命じると、保険会社に法令違反を強制することになる」と反論していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060330-00000104-yom-soci


逸失利益について

http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-r2-10.htm


自賠責保険 - 日本損害保険協会

http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jibai_01.html


強制保険である自賠責保険

死亡3.000万 ケガ120万が限度額

最高裁のこの判決は なかなか興味深いとも言えるわけで


命の値段を算出する基本があるって言うのが 

なんとも切ない気もするけれど・・・


(余談ですが・・・1.809万受け取り 1.300万を請求していた遺族は 自賠責の満額以上を支払って欲しいって言ってるのね・・・と ちょっとひっかかったもので・・・)


これが通例となり 支払額が増えると また保険料が上がるんじゃないのかな?採算合わせなきゃになって当然だし

万が一の時には めいっぱい欲しい

でも 保険料は安くして欲しい

・・・微妙にジレンマ


それにしてもさぁ 保険加入と豪語=自賠責加入の方がまだまだ居るっぽいのも空恐ろしい・・・