霊きゅう車でバーへ、葬儀会社社員を酒酔い運転で逮捕
埼玉県警越谷署は22日、越谷市神明町、葬儀会社員久保徳顕容疑者(24)を道路交通法違反(酒酔い運転)の現行犯で逮捕した。
調べによると、車に当て逃げされた男性の通報を受けた同署員が、22日午前0時35分ごろ、同市下間久里の県道で、霊きゅう車を運転していた久保容疑者に停車を求めたところ、酒のにおいがしたため、酒酔い運転が分かった。
久保容疑者は「会社の霊きゅう車が空いていたので、バーに行き、ビール6~7杯を飲んだ。友人を自宅に送る途中だった」と話し、当て逃げは否認しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000502-yom-soci
おバカ発見なニュース
飲酒運転はとんでもない ましてや霊柩車でって・・・
当て逃げで相手が亡くなってたら・・・
自分でどこかに突っ込んで その霊柩車に運んでもらう事になったかもだし
同乗していた友達も同罪になるんだよね
アルコールが運転に及ぼす影響 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu.htm
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒酔い運転
25点 運転免許の取り消し(欠格期間2年)
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25mg以上
13点 運転免許の停止(90日間)
0.15mg以上0.25mg未満
6点 運転免許の停止(30日間)
自分が飲酒運転をしなくても、運転者に飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転を行うことを認識しながら車両を貸したり、酒類を提供する行為等があった場合は、飲酒運転の共犯として運転者と同様に刑事責任を問われることがあります。
・・・・だそうです。