予想通り、政府が消費税率を当初の予定通り、来年4月からUPさせる事を決断したようです。
復興法人税の前倒し廃止とセット、だそうですが、片方は儲かっている一部の企業が恩恵を受け、もう片方は、消費者全員の負担が増える、、さあどうなるかといったとこですね。
くれぐれも更に景気が落ち込まぬよう祈るばかりです。
ところで、消費税率UPにはいくつかの例外があるのですが、今日お話しする「資産の貸付けに関する経過措置」と言うのもその1つです。
要は、
25年9月30日までに締結した資産の貸付けについて、26年4月1日以降も引き続いて行われる場合に、
①貸付け期間・対価が定められている
②対価の変更を求める事のできる定めがない
③いつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがない
のうち、①②か①③の要件を満たせば、来年4月1日以降もずっと5%の支払で良いですよ、と言う規定です。
以前お話した工事の請負の経過措置と同様で、悩んでいる方は今月中に契約を結べば、3%お得になるかもしれない規定です。
でも「なるかも」なので注意して下さい。
というのも通常の建物の賃貸借では、まず②や③は満たされない、すなわち、家賃の変更はできるし、解約の申し入れも出来る、となっているのではないかと思います。
③が無ければ、借りる方も困っちゃいますし。
また、リースを思い浮かべる方もいらっしゃるかも知れませんが、今はリースは「売買」という扱いになっていますので、そもそもこの規定の対象外となってしまいます。
じゃあいったいどういうものが対象になるのか?となりますが、例えば解約は出来るが、契約満了まで支払った場合と変わらない様な重いペナルティがある、などかなり例外的な場合になるのではないかと思います。
工事契約もそうですが、5%の内に早く契約しなきゃぁ、と慌てたのは良いが、後でこんなはずでは・・・と言う事の無い様、細心の注意を払って頂きたいと思います^^